離婚法律相談データバンク 右目に関する離婚問題「右目」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 右目に関する離婚問題の判例

右目」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

右目」関する判例の原文を掲載:告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月・・・

原文 再同居後も,家事のことなどで被告から罵倒される状況が続き,また被告の暴力はエスカレートし,怒ると髪を引っ張ったり,体中を殴る蹴るなどの暴力を振るうようになった。
   エ 原告は,被告から,暴行を受けていたが,主なものでも平成7年9月には被告に蹴られるなどして尾椎骨折などをし,平成14年夏ころの間までに被告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月には腰部捻挫など,平成12年12月には被告に殴られ頭部切創,平成13年6月には被告に蹴られ,右目まぶた裂傷を負い,救急車で搬送され4針縫うけがを負わされた。
   オ かかる状況の下,原告は離婚を決意し,平成13年6月ころに調停を申立てたが,被告が一度も出頭せずに取下げになった。平成14年8月に再度調停を申立てたが,やはり被告が一度も出頭せず不成立で終了した。
   カ このように,原告は婚姻当初より被告からしばしば暴力を受け,その度合いもエスカレートし,大けがを負わされてきた。平成14年途中から,暴力はやんでいるものの,何時また暴力を振るわれるか分からず,到底婚姻を継続できる状況ではない。また,原告は被告に従属させられ,近時は会話もほとんどなく,いわゆる家庭内別居の状況であり,婚姻生活は完全に破綻しているから,離婚を求める。
 (2)親権の指定と養育費の請求について
   ア 長男A(A。16歳),二男B(B。13歳)はともに不登校の状態にある。これらのことについて児童相談所等と相談をするなどの対応をしていたのは原告である。三男C(C。5歳)はダウン症児で,保育園に通園中である。
     したがって,原告を親権者と指定することが相当である。
   イ また,養育費としては,子供達が成人するまでの間,相当額の養育費が必要である。
 (3)財産分与について
   ア 本件不動産について
   (ア)原告と被告は,婚姻後に取得した財産として,平成7年3月に購入した本件不動産があり,原告が持分4分の1,被告が持分4分の3の割合による共有持分登記がされている。
   (イ)本件不動産の購入金額は4750万円であり,当初250万円を支払い,残金は都共済から1500万円,東京労働金庫から3000万円を借入れて支払った。返済は,被告の給与からの天引きや期末手当等のほか,原告固有の資金により行った。
   (ウ)原告固有の資金は,原告が姉夫婦に貸付けた後,返済を受けた569万円を郵便局の定額貯金や中期国債ファンドなどで運用して増やし,返済に当てたものであり,本件不動産の返済資金として821万5065円を使用している。
   (エ)本件不動産購入後,原告の収入月額約17万円は大半生活費と貯金に充てられた。
      平成9年から14年までの原告及び被告の給与等の合計金額は,原告2579万0096円,被告5224万0477円であり,給与等割合は原告33対被告67,おおよそ1対2である。しかし,財産形成の観点からは,原告は給与等のほぼ全てをローンの返済と生活費にあてていたのに対し,被告のローン返   さらに詳しくみる:済と生活費の負担は給与等全額に及ぶもので・・・

右目」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例