「右目」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「右目」関する判例の原文を掲載:,たびたび被告の郵便貯金口座から原告の口・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:,たびたび被告の郵便貯金口座から原告の口・・・
| 原文 | と認められる。(なお,甲32の1から4,乙1によれば,原告の負担以外の繰上返済の資金を,たびたび被告の郵便貯金口座から原告の口座に移転していることが認められるから,補充元は,被告の郵便貯金口座からであると推認できる。) e 原告は,本件建物購入前である,平成2年10月26日に預け入れた90万円につき,平成12年10月3日に元利合計152万2800円を払戻し,同月5日の50万円の繰上返済に使用し,平成3年12月19日に預け入れた100万円につき,平成13年12月3日に元利合計157万6000円を払戻し,同月6日の150万円の繰上返済に使用し,平成4年4月15日に預け入れた100万円につき,平成14年4月3日に元利合計151万2000円を払戻し,150万円を,同月11日の200万円の繰上返済の内金に使用した。 f なお,原告は他に,平成12年5月から12月にかけての繰上返済について,合計180万円が原告の負担によるものであると主張するが,その原資については定額貯金の解約であるとするものの証拠上明らかではなく(調査嘱託の回答にも出てこないし,通帳上の記載からも定額預金の解約とは違う記載やそもそも通帳が出されていない。),上記のとおり,原告の口座に入金された金銭の一部は,被告の口座から振り替えであることも認められることからすると,原告固有の負担であると認めることはできない。 イ 以上によれば,本件不動産につき,原告がその固有の財産から支出した額は,691万5413円と認められる。 (3)預貯金等について ア ②について さらに詳しくみる: 証拠(甲38,39,乙4,原告本人)に・・・ |
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