離婚法律相談データバンク 最低に関する離婚問題「最低」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 最低に関する離婚問題の判例

最低」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

最低」関する判例の原文を掲載:校気味である。  (18)被告は,夜は遅・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:校気味である。  (18)被告は,夜は遅・・・

原文 平成14年8月,再度調停を申し立てたが,被告は一度も出頭せず,同年10月28日,不成立となった。
 (17)原告と被告及び子供達は,現在本件不動産に居住しているが,Aは,一度全日制の高校に入学したが,これをやめて定時制高校に入り直し,Bは,中学校に通っているが,不登校気味である。
 (18)被告は,夜は遅く,飲酒して帰ることが多く,家事はたまに行うものの,あまり手伝うことはなく,Cの保育園の送迎もほとんどしていない。また,子供達のことで学校や児童相談所に呼ばれても,その後積極的に子供達にかかわることはなかった。
 (19)原告は,最近は,家事を子供達にも分担させ,洗濯やCの保育園の送り迎えをさせることがあり,また,被告から,大けがにつながるような暴行は受けていない。
 2 離婚について
   被告は,離婚については,実質的に婚姻関係は破綻しているとして,原告がこれを求めるのであれば応ずるとしており,この点については,特に判断するまでもなく,原告の請求は認められる。
 3 親権者及び養育料の支払について
 (1)親権者について
   ア 被告は,原告が子供達の親権を求めるのに対し,これに固執してはいない。
   イ 原告は,これまで,子供の不登校に対して,学校や児童相談所に通って相談をしたり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させたりしていたが,自らは,被告に相談を持ちかけることをしなかった一方,被告も,学校や児童相談所からの呼出を受け,子供のことを聞かれた後も,原告から事情を聞いたり,子供に具体的に働きかけをしたりはしなかった。(上記1(12),(14),(   さらに詳しくみる:18))    ウ また,Cはダウン症で・・・