「もって」に関する離婚事例・判例
「もって」に関する事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」
「もって」に関する事例:「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのためこの事件では、夫婦は愛情を失い、結婚生活はすでに終わっているといえるかどうかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、妻が夫の経営する会社に勤めたことで知り合い、昭和58年3月2日に結婚の届け出をし、夫婦となりました。 その際夫は、妻の子供である仁(仮名)の養親となることを決め、その手続きをしました。 結婚当初、夫は妻に十分な生活費を渡すことができ、結婚生活は円満でした。 2 夫の会社の経営不振 平成5年ころから、夫の経営する会社の経営状態が悪化して、妻に十分な生活費を渡すことができなくなり、 平成10年には妻への生活費はなくなりました。また、夫は平成5年から家族に疎外されているように感じていました。 妻は夫からの性的交渉も拒否をするようになり、その後原告と被告に性的交渉はありません。 3 別居 夫は平成10年ころ、同居していた家を出て、経営していた会社で寝泊まりを始めました。 妻は夫と連絡を取るため電話をするも、夫は電話にでず、出てもすぐ切るなどしました。 4 その後の行動 妻と夫は、妻の母親が亡くなった時には夫婦として行動をしました。 また妻の兄のすすめで、妻が家を購入して夫と同居することが検討され、 夫も家屋を探すのに協力をしましたが、決心はついていませんでした。 結局、二人は再度同居をすることはありませんでした。 5 裁判 夫が妻に対して離婚請求裁判を起こしました。 夫は多額の借金を抱えており、妻との離婚を強く望んでいます。 妻は、夫に愛情はなく離婚もしたいが、夫に貸している1,800万円と慰謝料を受け取ることができれば離婚をするという考えです。 |
判例要約 | 1 結婚生活は終わっている 5年以上の別居生活の間、二人の交渉は単発的であり、妻と夫に性的な交渉もなく、 夫は強く離婚したいと考えています。妻も夫と結婚生活を続けるつもりはないのに離婚に応じないのは、 借金を返してもらうことと、慰謝料のためだけだと考えられます。 よって、夫と妻の結婚生活はすでに終わっており修復の見込みはないとされました。 2 夫の請求を認める もし、妻がお金を返してほしい、慰謝料がほしいというならば、その裁判を起こせばいいので、 この離婚の事件とは関係ありません。離婚の原因は夫にあるとはいえないので、夫の離婚の請求は認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,性格の不一致,長期間の別居等により,その間の婚姻関係が完全に破綻しているとして,民法770条1項5号に基づき,離婚を求めた事案である。 2 前提事実(甲1,2,乙1,原告及び被告各本人,弁論の全趣旨) (1)原告(昭和19年○月○○日生,男性)と被告(昭和8年○月○○日生,女性)は,被告が,原告経営のA(現有限会社B)に勤めたことで知り合い,昭和58年3月2日,婚姻の合意をし,その旨の届出をした。 その際,原告は,被告の子であるC(昭和37年○月○日,男性)との間で,養親子となることを合意し,その旨の届出をした。 (2)婚姻当初は,婚姻生活は比較的円満であった。 (3)平成5年ないし平成8年頃から原告の経営する会社の経営状態が悪化し,原告の被告に渡す生活費が減額され,平成10年頃からはなくなった。 (4)原告は,平成10年頃,被告と同居していた家を出て,経営していた会社に泊まり込むようになった(その後の原告と被告との交渉の程度については,争いがある。)。 (5)原告は,平成15年6月20日,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停の申立(平成15年(家イ)第4539号)をしたものの,被告は調停に一度も出席せず,同年8月14日,同調停は不成立となった。 3 争点-婚姻関係の破綻の有無 (1)原告の主張 ア 原告は,婚姻後しばらくすると,被告の気の強い性格から婚姻生活の潤いを感じられなくなり,原告と被告は,些細な言葉のやり取り等に不満を持つようになり,互いに,性格の不一致を自覚するようになった。そして,原告と被告は,平成5年頃からは,性格の不一致が極端に露呈するようになり,家庭内で顔を合わせても口をきかないという家庭内別居の状態に至った。 原告と被告は,家庭内別居の状態が5年程度続いた後,平成10年頃から5年以上別居しており,別居後は,夫婦関係の実質は全く失われ,用事があるときのみ,年に1度か2度程度,必要最小限の連絡をする程度の関係となった。 イ 被告は,昭和60年頃から,原告が性的交渉を求めても完全に拒否するようになり,それ以来現在に至るまで,全く性的交渉がない。 ウ 原告は,被告との婚姻を継続する意思はない。 エ よって,原告と被告間の婚姻関係は既に破綻しており,これを修正することは不可能である。 (2)被告の主張 ア 別居及び性格の不一致について 原告と被告が平成10年頃から別々に暮らしているのは,別居ではなく,原告が働くために当分の間帰らないと申し出たのに対し,被告が単身赴任を認めたに過ぎない。 夫婦関係の実質は失われておらず,以下のような事実が存在する。 (ア)被告は,月に1度は原告に電話をかけていた。 (イ)原告と被告は,原告の母が亡くなった前後は夫婦として行動した。 (ウ)原告が被告にリンゴと毛布を持ってきたこともあった。 (エ)原告と被告は,被告が家を購入して原告がそこに一緒に暮らすということで一緒に家を探しにいったこともあった。 (オ)原告と被告は,平成12年頃,原告名義で被告が頭金を出して買った家が競落されたとき,共同してその対応にあたった。 (カ)原告は,平成15年の三,四月頃, さらに詳しくみる:。 (カ)原告は,平成15年の三,・・・ |
関連キーワード | 離婚,別居,性格の不一致,養親,養子,慰謝料,借金 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第943号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「性格の不一致による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成11年2月4日に結婚の届出をし、平成12年に長男の太郎(仮名)が出まれました。 2 夫婦で家業を手伝う 妻と夫は結婚後、賃貸マンションに独立の世帯を構え、共に夫の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事しました。 3 妻の不満 妻としては金額的にも自己の労働の対価としても不満があり、そのことのために次第に夫の両親との折合いが悪くなり、ひいては夫との夫婦仲も冷めていく結果となりました。 4 新居購入 平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの、夫婦仲が回復することはなく、夫は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり、夫婦の会話もみられない状態となりました。 5 妻が家業をやめる 妻は、給料(又は小遣い)の不満から、(夫から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ)平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し、夫に相談することもなく翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになりました。 6 夫と妻の別居 平成14年4月12日ころの朝、妻が「子供の面倒は見ないので、そっちでみやがれ」との書置き(但し、ローマ字表記のもの)を残して出勤したため、夫は、ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め、その日のうちに長男の太郎を連れて実家に戻って妻と別居することになりました。 7 妻が調停を申し立てる 妻は、別居開始まもなく家事調停を申し立て、その過程で長男の太郎との面接交渉や結婚費用分担についての調整も試みられましたが、解決のため互いに歩み寄る方向には進まず、遂に夫は妻がCの社長と遊んでいることに業を煮やし、平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から妻を閉め出すという実力行使に出ました。そのため、妻としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を断念することになりました。 8 妻が再度調停を申し立てる 妻は平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、夫が出頭しなかったため平成15年2月14日同調停は不成立に終わりました。 9 長男の太郎のその後の生活 妻と夫の別居後、長男の太郎は、朝食後夫に連れられて保育園に行き、夫の妹に迎えられて夜まで妹家族と過ごし、夫の終業後は朝まで夫と、その両親(祖父母)と過ごすという生活を送っています。 |
---|---|
判例要約 | 1 離婚の大きな原因は妻にある 妻と夫が別居した理由については、妻の我がままな振舞いに起因するところが大きいが、夫が自宅の鍵を交換して妻を閉め出したことは社会通念上是認できるものではありません。ただし、夫も結婚関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているため、離婚請求が認められました。 2 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫が愛情をもって積極的に太郎の養育に当たっており、養育環境にも問題はなく、夫側での養育環境と比べてみた場合、妻側での養育環境には経済的にも生活環境的にも不安定な要因が多いといわざるを得ません。したがって、母親が子を監視保護、養育し親権者となることが認められない特段の事情があるともいえるため、太郎の親権者として夫を指定するのが相当です。 3 妻の慰謝料請求の一部を認める 妻を自宅から追い出した行為で、夫は妻の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり、その経緯(結婚破綻については妻にも相応の責任がある。)、結婚期間、家事調停におけるその後の夫の不誠実な対応等を考慮すると、その金額は1,000,000円が相当です。 4 訴訟費用 訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。 |
「もって」に関するネット上の情報
誤解が誤解を招く状況(苦笑)
でもって。その帰り道。異常に動悸と不安感が襲ってきたのは、言うまでも無いワケでして(苦笑) で、本題。まずは、問題...でもって。ナゼ私の携帯電話に、シャドーwx選手のqpストラップが付いているかと言うと。 その日曜日の昼興行が、kaientai-dojo だっ...
冷え知らず。
かなり温かいこれスゴイです冷え性の方にはもってこい電気も使わないからエコだしほんわかと自然な温かみだから、身体にも優しい感じですこれで今年の冬はほっこり眠れそう...
那岐登山にはもってこい いい天気です
朝の通勤時、今朝の那岐山少しょう霧がかかっているなー(9時前)あれ、きれいに見える。(10時50分)たびたびあるこの現象に朝曇りの日はいいお天気になるんだーと改...