離婚法律相談データバンク原告経営 に関する離婚問題事例

原告経営に関する離婚事例

原告経営」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告経営」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」

キーポイント 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。
事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。

「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのためこの事件では、夫婦は愛情を失い、結婚生活はすでに終わっているといえるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、妻が夫の経営する会社に勤めたことで知り合い、昭和58年3月2日に結婚の届け出をし、夫婦となりました。
その際夫は、妻の子供である仁(仮名)の養親となることを決め、その手続きをしました。
結婚当初、夫は妻に十分な生活費を渡すことができ、結婚生活は円満でした。
2 夫の会社の経営不振
平成5年ころから、夫の経営する会社の経営状態が悪化して、妻に十分な生活費を渡すことができなくなり、
平成10年には妻への生活費はなくなりました。また、夫は平成5年から家族に疎外されているように感じていました。
妻は夫からの性的交渉も拒否をするようになり、その後原告と被告に性的交渉はありません。
3 別居
夫は平成10年ころ、同居していた家を出て、経営していた会社で寝泊まりを始めました。
妻は夫と連絡を取るため電話をするも、夫は電話にでず、出てもすぐ切るなどしました。
4 その後の行動
妻と夫は、妻の母親が亡くなった時には夫婦として行動をしました。
また妻の兄のすすめで、妻が家を購入して夫と同居することが検討され、
夫も家屋を探すのに協力をしましたが、決心はついていませんでした。
結局、二人は再度同居をすることはありませんでした。
5 裁判
夫が妻に対して離婚請求裁判を起こしました。
夫は多額の借金を抱えており、妻との離婚を強く望んでいます。
妻は、夫に愛情はなく離婚もしたいが、夫に貸している1,800万円と慰謝料を受け取ることができれば離婚をするという考えです。

離婚マニュアル

離婚関連キーワード