「事実を総合考慮」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「事実を総合考慮」関する判例の原文を掲載:に所在したが,そこと上記各事務所は車で3・・・
「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」の判例原文:に所在したが,そこと上記各事務所は車で3・・・
| 原文 | 居していた家を出て,経営していた埼玉県与野市所在の事務所で寝泊まりするようになり,その物件の競売等の関係で,その半年後は埼玉県志木市に事務所を移し,そこで寝泊まりしている。なお,原被告の同居当時の住居は,原告が転居した頃,板橋区に所在したが,そこと上記各事務所は車で30分程度の距離であって,通勤することが困難な距離ではなかった。 (6)被告は,原告の転居後は,原告に連絡をとるため,月に1度程度電話したが,原告が電話に出ない,或いは,電話に出てもすぐ切るなどしたので,被告は,次第に原告に電話をしなくなった。 原告と被告は,原告の母が亡くなった前後は夫婦として行動した。 原告が被告にリンゴを持参したことや毛布を持参したことがあった。 原告は,原告名義の不動産の競売に際し,被告がそれに対応する協力をした。 被告の兄等の勧めで,被告が家屋を購入して,原告もそこで同居することが検討され,原告は,被告が家屋に探すに当たって,車の運転をして,協力した。当時,原告は,家屋が見つかれば同居する決心はついておらず,複雑な心境であった。結局,被告が納得する家屋は見つからず,同居の話は,沙汰止みとなった。 平成10年以降,原告と被告は,ここで記載した以外には,ほとんど交渉がなかった。 (7)原告は,現在多額の負債を抱えている。 (8)原告は,被告との離婚を強く望んでいる。 (9)被告は,原告への貸金1800万円と慰謝料を受け取ることができれば,原告と離婚するという考えであり,原告への愛情はなく,原告と協力しあって,婚姻生活を維持する気持ちはない。 2 破綻の有無について 前記認定事実を総合考慮すると,5年以上の長期間原告と被告は別居していると解され,その間の交渉は単発的なものに過ぎず,それ以前から数年以上原告と被告間に性的交渉はなく,原告は強く離婚を望んでおり,被告も原告と共同生活を営んでいく意思がなく,離婚に応じないのは貸金の返還と慰謝料の支払を受けるためだけであることからすると,既に,原告と被告間の婚姻関係は破綻しており,その修復の余地はないと解する他はない。 他方,仮に,原告が,被告に対する貸金返還請求権や慰謝料請求権を有するのであれば,本件の帰趨と関係なく,別訴で請求すれば足り,また,本件全証拠をもってしても,原告に有責配偶者であるなどの事情は認められないことからすると,原告の離婚請求を信義則上妨げるべき事情もない。 3 結語 よって,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第14部 裁判官 水 野 有 子 |
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