「関係を希望」に関する離婚事例・判例
「関係を希望」に関する事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」
「関係を希望」に関する事例:「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 それによりこの裁判は、夫の暴力・暴言が原因で結婚生活が修復できないほどになっているかどうか、 親権・財産分与・養育費についていくらが相当かが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。 結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、 妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。 2 夫の暴言 夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。 平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。 3 別居 妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。 その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。 4 妻の妊娠 妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。 5 マンションの購入 平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。 土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。 6 妻の両親への暴言 平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。 平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。 妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。 夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。 7 調停 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、 調停は不成立に終わりました。 8 その後の生活 妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。 夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める 妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。 しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。 よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、 妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。 2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと 夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。 3 財産分与 夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。 これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,225万円及びこれに対するこの判決の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地の持分20万分の930及び同目録記載2の建物の持分5分の1につき,いずれも財産分与を原因とする持分移転登記手続をせよ。 5 被告は,原告に対し,この判決の確定した日から長男Aが成年に達する日の属する月まで,毎月末日限り3万円(判決確定の日を含む月については日割計算とする。)を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1,2項と同旨 2 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対するこの判決の確定した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産について,いずれも財産分与を原因とする共有持分全部移転登記手続をせよ。 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各不動産を明け渡せ。 5 被告は,原告に対し,この判決の確定した日の翌日から平成32年8月まで,毎月末日限り5万円を支払え。 第2 事案の概要 1 原告と被告とは,平成10年1月10日婚姻届出をした夫婦であり,その間に,長男A(平成12年○月○○日生)がいる。(甲1) 2 原告は,離婚原因として,被告の飲酒,暴力及び原告に対する精神的虐待により婚姻関係は完全に破綻しているので,民法770条1項5号の離婚事由がある旨主張し,被告との離婚を求めるとともに,その慰謝料として500万円の支払を求めた。 また,原告は,未成年の子の親権者を原告と定め,その子が成人に達する月までの養育費(1か月5万円)の支払を求めるとともに,財産分与として,定期預金150万円の2分の1相当額,別紙物件目録記載の土地及び建物(以下「本件マンション」という。)の被告の共有持分の譲渡による移転登記及び本件マンションの明渡しを求めた。 3 被告は,原告が長男を連れて帰って来るのを希望しており,円満な夫婦関係を希望しているから,未だ婚姻生活が破綻し,回復の見込みがないとはいえず,離婚原因は存在しない旨主張した。 第3 判断 1 証拠(甲1ないし3,甲10,乙1ないし3,乙5,乙9の1,2,乙10,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和46年○○月○日生。旧姓△△)は,東京都内で生まれ育ち,女子短期大学を卒業した後,自動車販売会社を経て,平成8年8月に健康器具の卸を営業目的とする株式会社Bに就職した。 被告(昭和39年○月○○日生)は,鹿児島県指宿市内で生まれ育ち,地元の高等学校を卒業した後上京し,上記株式会社Bの関連会社に入社したが,平成8年12月退職し,平成9年2月に東京都目黒区所在のタクシー会社に乗務員として就職し,平成14年4月からは内勤となって現在に至っている。 (2)原告と被告とは,同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い,平成10年1月婚姻届出を行い,横浜市青葉区内にアパートを借りて同居生活を始めた。原告は,結婚後は専業主婦になることを被告が望んだため,結婚直前に退職して主婦となったが,家庭の中で1日の時間をつぶすのはもったいないな さらに詳しくみる:婚姻届出を行い,横浜市青葉区内にアパート・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,暴言,虐待,精神的虐待,養育費,親権,慰謝料,財産分与 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻が親権者となること ③夫が妻に対し長男の養育費として月5万円を支払うこと ④夫が妻に対し財産を分与すること |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1000,000円~1200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第860号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫婦の結婚生活は破綻している 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。 妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。 平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。 平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。 以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。 2 夫と妻の離婚を認める 通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。 しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。 妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。 よって、夫婦の離婚を認めます。 |
「関係を希望」に関するネット上の情報
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