「環境等」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「環境等」関する判例の原文を掲載:の中での売り言葉に買い言葉であるとし,他・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:の中での売り言葉に買い言葉であるとし,他・・・
| 原文 | が大きいと認められるにもかかわらず,被告は,自己の言動については,喧嘩の中での売り言葉に買い言葉であるとし,他方,原告の供述内容については,原告がヒステリックになり,喚き散らしているような状態と同じであり,また,原告は,まだ躁うつ病の状態にあり,被害者であるとの妄想にとりつかれていると述べていて,被告自身の言動について反省をすることがなく,かえって,原告のヒステリー的性格やうつ病に原因を転嫁させているから,今後,婚姻関係を修復し,改善することは期待できないというべきである。 そうすると,原告の主張する離婚原因が,主に被告の発言によるものであり,また,被告は長男に対して強い愛情を有し,長男のためにも離婚をしたくはない旨述べていること,別居期間も1年足らずであることなどを考えても,現時点において,原告と被告との婚姻生活を修復することは困難であり,婚姻関係は完全に破綻しているものと認められるから,民法770条1項5号の離婚事由があるものというべきである。 (2)そして,長男は未だ3歳で母親の養育・監護を必要とする年齢であること,現に原告が長男と同居し,その両親の支援も得られることなどを考え合わせれば,長男の親権者は原告と定めるのが相当である。 (3)上記1認定の原告及び被告の収入に,長男の年齢等を考慮すると,被告が支払うべき養育費は,1か月3万円と定めるのが相当である。 3 慰謝料請求について 前記1認定事実によれば,原告は,結婚後間もなくから離婚を考えるようになっており,婚姻関係の破綻については,生育環境等の違いや,年齢差による原告と被告との性格の不一致という要素は否定できないものの,その主たる原因は,度重なる被告の暴言にあるものというべきであるから,被告は,これによって原告が被った精神的苦痛を慰謝すべき責任があるところ,婚姻期間の長さ,経済状況,その他の諸般事情を考え合わせれば,その慰謝料は,150万円をもって相当と認めら さらに詳しくみる:れる。 4 財産分与について (1)・・・ |
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