離婚法律相談データバンク 区内に関する離婚問題「区内」の離婚事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」 区内に関する離婚問題の判例

区内」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻

区内」関する判例の原文を掲載:でストレスのかかる状況を避けるのが賢明で・・・

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:でストレスのかかる状況を避けるのが賢明で・・・

原文 になった。
    同日以降,原告と被告とは別居している。
 (7)原告は,平成15年6月25日,メンタルクリニックを受診し,うつ病でストレスのかかる状況を避けるのが賢明であるとの診断を受けたが,その後は通院していない。原告は,上記クリニックの受診ですっきりしたので,薬も服用していないと述べている。
 (8)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停申立事件を申し立て,原告との円満調整を求めたが,原告の離婚の意思は固く,調停は平成15年10月8日不成立となった。
 (9)原告は,長男と一緒に両親の援助を受けながら居住し,平成15年10月からはパートとして働き,1か月5万円から6万円の収入を得ている。
    被告は,本件マンションに居住し,タクシー会社の総務課長で運行管理者として働き,月収は約30万円である。
 2 離婚請求,親権者の指定及び養育費について
 (1)上記1認定事実によれば,原告は,別居の時点から離婚の意思が極めて堅固で,被告との婚姻関係を修復し,継続する意思は全くないこと,その原因については,仮に喧嘩の際の言葉のやりとりがあるとしても,被告の酔余の言動,特に原告の人格を無視したとも言える被告の暴言に起因することが大きいと認められるにもかかわらず,被告は,自己の言動については,喧嘩の中での売り言葉に買い言葉であるとし,他方,原告   さらに詳しくみる:の供述内容については,原告がヒステリック・・・

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