離婚法律相談データバンク 都内に関する離婚問題「都内」の離婚事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」 都内に関する離婚問題の判例

都内」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻

都内」関する判例の原文を掲載:に頭金180万円を支払い,残代金1690・・・

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:に頭金180万円を支払い,残代金1690・・・

原文 登記をした。その売買契約書によれば,契約締結時に頭金180万円を支払い,残代金1690万円は平成12年12月21日までに支払うものとされており,そのうち1300万円は,原告及び被告が連帯債務者となり,C信用金庫から住宅ローンを借り受けて支払い,上記ローンは,被告の給料収入で返済していた。上記住宅ローンによる支払分以外の頭金を含めた570万円(代金総額の約30パーセント)及び仲介手数料や諸手続費用は,原告が自己の両親から贈与を受けた金員(合計約800万円)が充てられた。
   ウ 本件マンションの時価は,約1400万円と査定される一方,上記住宅ローンの負債は,平成16年1月末現在で1128万3278円残っているので,本件マンションの剰余価値は約270万円となる。
   エ 被告は,本件マンションに居住しているが,原告は,本件マンションが原告の実家に近いので,被告には住んで欲しくないとの気持ちから,本件マンションを処分することを希望している。
 (2)原告は,平成13年1月から平成15年5月までの2年5か月の間,原告の祖母からほぼ毎月3万円の贈与を受け,さらに実父からも時折まとまった金額の贈与を受け,この金額から住宅ローンの返済に充当した金額の合計額は,少なくとも40万円である旨主張し,原告の陳述書(甲10)にはこれに沿う記載があるが,上記主張を裏付けるに足る客観的な証拠はなく,かえって,証拠(乙6の1ないし4,原告)によれば,原告と被告とは,被告の給料収入の中からローンの返済を行っていたことが認められるから,原告が述べるような金銭的支援が原告の親族からあったとしても,生活費等に対するものとみなすべきであり,同金額を本件マンションの財   さらに詳しくみる:産分与に当たって考慮することはできないと・・・