「財産分与夫」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「財産分与夫」関する判例の原文を掲載:どとの考えから,平成10年5月から長男を・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:どとの考えから,平成10年5月から長男を・・・
| 原文 | たが,家庭の中で1日の時間をつぶすのはもったいないなどとの考えから,平成10年5月から長男を妊娠するまでの間,近くのファーストフードの店でアルバイトを行っていた。 被告は,原告が上記アルバイトで遅くなった時,アルバイトをすることによって主婦業をおろそかにしていると原告を叱ったり,原告から布団干しを頼まれると,「男が布団を干しているところをよその人に見られたら,お前が恥ずかしい思いをするんだぞ。この馬鹿野郎。」と怒鳴り,また,原告が街頭で受け取ったテレクラのポケットティッシュを見付けると,「テレクラに電話する気があるから持っているのか。」などと述べることがあった。 被告は,結婚当初は,原告を愛するが故と,自慢できるような妻になってもらいたいという思いから,多少の小言は言いましたと述べている。 (3)平成11年6月ころ,被告は,自分が自宅に呼んで泊まらせた友人と原告との関係を邪推し始め,同年8月のお盆休みの休暇の時,このことで原告と被告とが喧嘩となった際,被告は,洗濯物を干すためにベランダにいた原告を,窓を閉め,鍵を掛けてベランダに閉め出し,その後,窓を開けて家に入れた原告の顔を平手で打ち,「離婚する。出ていけ。」と怒鳴った。 原告は,それまでの被告の言動から離婚したいと思い,区役所の出張所から持ち帰っていた離婚届を差し出したところ,被告が署名押印したので,その日の午後,荷物を持って家を出て,ウイークリーマンションに泊まった。そして,被告が酔っていないときにもう一度離婚の話し合いをしようと考え,ウイークリーマンションの予約が切れる日に喫茶店で被告と会ったところ,被告が原告に謝ったので心が動き,原告の実家に二人で行き,原告の両親に離婚届を預け,被告が同両親に謝ったため,やり直すことにした。 この出来事に関し,被告は,原告をベランダから家の中に入れなかったのは,原告の頭を冷やさせようとしたものであり,また,平手打ちしたのも,原告が掴み掛かってきたので,正気に戻そうとしてしたものである旨弁解し,また,離婚するとの言葉も,被告の本心でないことは原告にも分かったはずである旨述べている。 (4)原告は,その後妊娠し,平成12年○月○○日,長男Aを出産した。しかし,その後も,事あるごとに,被告が原告に対し,「妻失格だ。」「常識がない。」「お前は狂っている。」「夫に反発するんじゃない。」「毎日遊んでいるくせに口答えするな。」などと怒鳴ることがあり,また,「Aを連れて俺は指宿に帰る。」「お前には母親の資格はない。」「Aは俺のおふくろに育ててもらう。」「そもそもお前は親の教育がなっていない。」などと罵倒することもあったため,原告は,被告の言葉による暴力がひどいとして,平成14年には再び離婚を考えるようになっていた。 上記発言に関しては,被告は,酔って原告と喧嘩になったときの売り言葉に買い言葉であると述べている。 (5)平成15年5月4日昼ころ,原告と被告は,長男の食事のことで喧嘩となり,いったん外出して戻ってきた被告は,子供の日のお祝いに来て夕食を一緒にすることとなった原告の両親の前で,「もう限界だ。離婚です。X1はすぐに引き取って下さい。」「当然婿入りの話は白紙です。」「Aは鹿児島の母が育てると言っている。私も鹿児島に帰るかどうか考えているところだ。」「△△の家の教育はなっていない。俺は△△の家の面倒など見てられない。」などと怒鳴り,原告の両親が帰った後は,原告に対して同様のことを述べた。 さらに詳しくみる: これについても,被告は,原告が悪いので・・・ |
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