「態度が急変」に関する事例の判例原文:夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻
「態度が急変」関する判例の原文を掲載:維持する努力に欠けているのであって,被告・・・
「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」の判例原文:維持する努力に欠けているのであって,被告・・・
| 原文 | 婚姻を継続し難い重大な事由がある。また,原告は,同居を拒否し,婚姻関係を維持する努力に欠けているのであって,被告を悪意で遺棄した。 (2)被告の慰謝料請求が認められるか否か。 (被告の主張) 被告は,原告の非常識で無責任な行動によって,婚姻関係を破綻させられ,離婚せざるを得なくなった。婚姻関係が破綻した原因は,原告にあり,被告は精神的苦痛を受けた。慰謝料は500万円が相当である。 (原告の主張) 婚姻関係が破綻した原因は,被告にある。したがって,被告の慰謝料請求は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実,証拠(甲1ないし3,6,乙1,2)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)① 原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和48年○月○日生)は,平成15年2月,友人を介して知り合い,交際を始めるようになった。そして,原告と被告は,間もなく婚姻することを決めた。当時,原告は歯科技工士,被告は看護師として,それぞれ勤めていた。 ② 原告と被告は,同年4月4日,2人で,長崎県の被告の実家を訪れ,被告の両親と会って,婚姻のあいさつをし,同月5日,神奈川県平塚市の原告の実家を訪れ,原告の両親と会って,婚姻のあいさつをした。そして,被告は,同月22日,原告の家(マンション)に来て,以後,2人は同所で同居生活を始めた。 ③ 原告と被告は,このころ,婚姻の届出を同年6月6日,結婚式を平成16年4月ころにする旨話し合っていた。 ④ 原告と被告は,婚姻の届出をするまでは,とりたてて問題なく生活していた。 (2)① 原告と被告は,平成15年6月6日,2人で世田谷区長あてに婚姻の届出をした。 ② 原告と被告は,同日夕方,東京都新宿区で,食事をした。アルコールが入ったその食事の席で,原告と被告は,食費,原告の帰宅時刻や被告の勤務などを巡って口論を始め,互いに感情的になって,口論は翌朝まで続いた。また,口論は,互いの婚姻関係に関する基本的な考え方に触れるものであった。 ③ 原告は,上記口論を原因とし,同月9日から3日間,仕事場で寝泊まりをし,家に帰らなかった。 ④ 原告は,その後,家に戻って,10日間ほどは,原告と被告との間で,口論はなかった。しかし,上記口論のしこりは大きく,同月22日ころ以降,2人は再び口論をするようになって,冷静に互いに話しをする状態では全くなくなった。 (3)① 被告は,同月27日 さらに詳しくみる:,家を出て,原告と別居するに至った。 ・・・ |
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