「都新宿区」に関する事例の判例原文:夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻
「都新宿区」関する判例の原文を掲載:維持する努力に欠けているのであって,被告・・・
「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」の判例原文:維持する努力に欠けているのであって,被告・・・
| 原文 | 居した。 ③ 被告は,体調を崩し,その後,長崎県の実家等で過ごした。被告は,同年7月24日,家に戻ったが,原告は,既に荷物全部を持ち出して,家を出ていっていた。原告は,その後,被告との同居を拒否している。 ④ 原告と被告との婚姻関係は破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。また,原告は,同居を拒否し,婚姻関係を維持する努力に欠けているのであって,被告を悪意で遺棄した。 (2)被告の慰謝料請求が認められるか否か。 (被告の主張) 被告は,原告の非常識で無責任な行動によって,婚姻関係を破綻させられ,離婚せざるを得なくなった。婚姻関係が破綻した原因は,原告にあり,被告は精神的苦痛を受けた。慰謝料は500万円が相当である。 (原告の主張) 婚姻関係が破綻した原因は,被告にある。したがって,被告の慰謝料請求は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実,証拠(甲1ないし3,6,乙1,2)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)① 原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和48年○月○日生)は,平成15年2月,友人を介して知り合い,交際を始めるようになった。そして,原告と被告は,間もなく婚姻することを決めた。当時,原告は歯科技工士,被告は看護師として,それぞれ勤めていた。 ② 原告と被告は,同年4月4日,2人で,長崎県の被告の実家を訪れ,被告の両親と会って,婚姻のあいさつをし,同月5日,神奈川県平塚市の原告の実家を訪れ,原告の両親と会って,婚姻のあいさつをした。そして,被告は,同月22日,原告の家(マンション)に来て,以後,2人は同所で同居生活を始めた。 ③ 原告と被告は,このころ,婚姻の届出を同年6月6日,結婚式を平成16年4月ころにする旨話し合っていた。 ④ 原告と被告は,婚姻の届出をするまでは,とりたてて問題なく生活していた。 (2)① 原告と被告は,平成15年6月6日,2人で世田谷区長あてに婚姻の届出をした。 ② 原告と被告は,同日夕方,東 さらに詳しくみる:京都新宿区で,食事をした。アルコールが入・・・ |
|---|
