「被告から暴行」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「被告から暴行」関する判例の原文を掲載:となり,原告は,被告を叱責するようになっ・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:となり,原告は,被告を叱責するようになっ・・・
| 原文 | (14)一方,被告は,上記(11)の原告との話合いが合意を見ないまま終わったこと及び上記(13)の原告の流産から,原告との婚姻に疑問を抱くようになり,同年10月ころからは,施設の従業員であったDとの交際を開始した。この事実は,原告が依頼した調査会社の調査によって原告の知るところとなり,原告は,被告を叱責するようになった。以上の経過を経て,被告は,同月5日,Aと面会し,原告との婚姻予約を破棄し,原告との交際を断念する旨伝えた。 2 争点(1)(原,被告間の婚姻予約の有効性)について (1)原告は,原,被告の婚姻予約が法的保護に値すると主張する。しかしながら,上記婚姻予約の当事者である原告及び被告は,前記第3,1(1)及び(4)のとおり,いずれも配偶者がおり,同人らは,そのことを知りつつ交際を開始し,婚約に至ったのであるから,上記婚姻予約は,重婚的婚姻予約である。したがって,上記婚姻予約が実現されるためには,原告及び被告がいずれも従来の配偶者と離婚することが前提となるところ,そのどちらか一方でも離婚の実現可能性が低い場合には,たとえこれが破棄されたとしても,もともと実現可能性が低い約束が破棄されたにすぎないのであるからこれによる損害賠償を認めることはできない。 (2)そこで,この点を検討するに,被告については,前記第3,1(4)のとおり,配偶者のほかに未成年の子がおり,前記同(9)のとおり,妻Bは,被告からの離婚の申入れに対し,固くこれを拒絶するという意向を示していた。したがって,被告がBとの離婚を実現するためには,裁判上の請求によるしかないという状況にあった。しかし,被告とBは,婚姻をしてから約8年間別居したままではあるものの,その間,平成12年8月には両名の間に子が生まれたこと,現在も被告からBに婚姻費用を支払っていること(前記第3,1(4)),被告の母もBの離婚拒否の姿勢を支持していたこと(前記同),被告は,父の経営する医療法人の常務理事という地位にあり,被告もBも共に同法人が運営する施設に勤務していたこと(前記同)などの事情を総合すると,被告とBとの婚姻は,完全に破たんしていると評価できるか微妙な問題がある。また,仮に被告とBとの婚姻が破たんしていると評価できるとしても,上記のとおり別居期間は約8年間にすぎず,被告夫妻の間には6歳の子がいることを考慮すると,被告による裁判上の離婚請求が容易に認められるとは考え難い。したがって,いずれにしても被告がBに対し,裁判上の離婚請求をした場合,これが認められる可能性は相当低いと認められるのであり,原,被告間の婚姻予約は,この点においてその実現可能性は低かったと認めるのが相当である。 (3)他方,原告側に さらに詳しくみる:おいても,前記第3,1(8)のとおり,原・・・ |
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