離婚法律相談データバンク 被告ら家族に関する離婚問題「被告ら家族」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 被告ら家族に関する離婚問題の判例

被告ら家族」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

被告ら家族」関する判例の原文を掲載:せるよう仕向けた上で,婚姻予約を解消する・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:せるよう仕向けた上で,婚姻予約を解消する・・・

原文 ために原告との婚姻予約の解消を図った。
   イ そのため,被告は,上記意図を秘匿しつつ,Cの活動に熱心に取り組んでいた原告に対し,無理を承知でこれをやめるよう求めて,あえて原,被告間に緊張関係を作出し,果ては原告に暴行をするという手段を用いて原告に被告との婚姻を断念させるよう仕向けた上で,婚姻予約を解消することを申し出た。
   ウ 以上のとおり,被告による婚姻予約の破棄は,正当な理由を欠くことはもちろん,その態様は極めて卑劣である。
 (3)被告の暴行による不法行為の成否
  (原告の主張)
   ア 被告は,平成17年8月25日夜半過ぎ,伊勢崎市の△△ハイツ○○-○○○号室(以下「△△ハイツ」という。)において,その顔面を平手で約10回にわたり殴打し,故意に原告を突き飛ばし,さらには懐妊中の原告の腹部を蹴りつけた。これによって,被告は,原告に左手TFCC損傷及び稽留流産の傷害を負わせた。
   イ 万一,被告が原告を突き飛ばしたことが故意によるものではなかったとしても,原告と被告との間に大きな体力差があること及び被告が平日の深夜2時ころ,激情にかられて知人に電話をかけようとするなどの非常識な行動に出ようとしたことから原告との間でもつれ合いが始まったことなどを総合すると,原告の負傷につき,被告に過失があったことは明らかである。
  (被告の主張)
   ア 被告が原告を平手打ちしたのは3回である。
   イ 被告が原告の腹部を蹴ったことはない。
   ウ 被告が原告を突き飛ばしたこともない。ただし,原,被告間の話合いが一致せず,被告が自己の携帯電話で共通の友人に電話しようとしたところ,原告がこれを取り上げてしまったため,被告がそれを取り返そうとして,もみ合いになり,二人で折り重なるように床に倒れたことはある。原告が左手を負傷したとすれば,その際である。
   エ 原告が稽留流産をしたことは認めるが,その原因は,胎児の染色体異常によるものであると,被告は担当医から聞いている。
 (4)損害
  (原告の主張)
   ア 婚姻予約破棄によって原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は1000万円を下らない。
   イ 暴行による手首の負傷,稽留流産による損害は,以下のとおり2031万9298円に上るが,本件訴訟においてはその内金1000万円を請求する。
   (ア)治療費 32万4445円
       整形外科6万4436   さらに詳しくみる:円,産婦人科11万0190円,心療内科1・・・