「経済的自立」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「経済的自立」関する判例の原文を掲載:にとっては無責任で,婚姻後の生活を真剣に・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:にとっては無責任で,婚姻後の生活を真剣に・・・
| 原文 | 態度は,上記(10)の最悪の事態も予想される中で,被告にとっては無責任で,婚姻後の生活を真剣に考えていないように思えたため,被告は,原告の頬を少なくとも3回平手打ちした。その後も,原告がCの活動を直ちにやめるべきであるという被告の意見と,少なくとも1年間は続けたいという原告の意見が平行線をたどったため,被告は,原告との共通の知人に携帯電話で電話をし,仲裁に入ることを依頼しようとした。これに対し,原告は,これをやめさせようとして携帯電話を取り上げようとしたため,被告との間でもみ合いとなった。その際に被告が原告を押したため,原告は,左手を床に突いて左手TFCC損傷と診断される負傷を負った。結局,同日の話合いで,原告のC活動についての原告の意見と被告の意見は一致を見ないまま終わった。 (12)その後,被告は,同月31日,Aと東京駅で面談した。その際,Aが,被告に対し,原告の父親など,原告の親族が経営するグループ企業のために自分が今後も協力をするつもりである旨を述べたため,被告は,Aが今後も原告との関係を完全に絶つつもりがないことを知った。 (13)原告は,同年9月9日,切迫流産との疑いで慶応義塾大学病院産科の医師の診察を受け,同月22日には稽留流産と診断されて,同日,同病院に入院し,子宮内容除去術を施行された。 (14)一方,被告は,上記(1 さらに詳しくみる:1)の原告との話合いが合意を見ないまま終・・・ |
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