離婚法律相談データバンク 貴金属に関する離婚問題「貴金属」の離婚事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」 貴金属に関する離婚問題の判例

貴金属」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局

貴金属」関する判例の原文を掲載:  (11)被告は,平成17年8月24日・・・

「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:  (11)被告は,平成17年8月24日・・・

原文 れ,被告が一人で被告ら家族の生活を支え,加えてBとの間の子に対しても養育費を支払わなければならないという事態になることも予想されるので,原告に対し,Cの活動を控えてほしいとの意向を有していたが,原告は,当時,Lの理事に当選したこともあり,これには同意しなかった。
 (11)被告は,平成17年8月24日,原告と伊勢崎市で会うため,上越新幹線本庄早稲田駅で待ち合わせた。被告と原告が伊勢崎市に向かう車中で,原告が,Lの理事選挙において原告の選対長を務めたMに当選の謝礼と今後の活動についての電話をしたことを契機に,被告は,「おまえは本当に俺と結婚する気があるのか。」などと述べて,原告が今後もC活動を続けていくことを問題にし始めた。被告は,原告に対し,J病院裏の実家や施設(上記(4))を見せて「おまえは本当にここでやっていけるのか。」などと述べ,被告との結婚生活に臨むにあたっての現実を直視するよう迫った。さらに,原告と被告は,伊勢崎市内のホテルで飲食をした後,同月25日午前2時ころから△△ハイツで再度,話合いをした。原告は,被告に対し,1年間だけでもCの活動を続けさせてほしいと懇願した。しかし,このような原告の態度は,上記(10)の最悪の事態も予想される中で,被告にとっては無責任で,婚姻後の生活を真剣に考えていないように思えたため,被告は,原告の頬を少なくとも3回平手打ちした。その後も,原告がCの活動を直ちにやめるべきであるという被告の意見と,少なくとも1年間は続けたいという原告の意見が平行線をたどったため,被告は,原告との共通の知人に携帯電話で電話をし,仲裁に入ることを依頼しようとした。これに対し,原告は,これをやめさせようとして携帯電話を取り上げようとしたため,被告との間でもみ合いとなった。その際に被告が原告を押したため,原告は,左手を床に突いて左手TFCC損傷と診断される負傷を負った。結局,同日の話合いで,原告のC活動についての原告の意見と被告の意見は一致を見ないまま終わった。
 (12)その後,被告は,同月31日,Aと東京駅で面談した。その際,Aが,被告に対し,原告の父親など,原告の親族が経営するグループ企業のために自分が今後も協力をするつもりである旨を述べたため,被告は,Aが今後も原告との関係を完全に絶つつもりがないことを知った。
 (13)原告は,同年9月9日,切迫流産との疑いで慶応義塾大学病院産科の医師の診察を受け,同月22日には稽留流産と診断されて,同日,同病院に入院し,子宮内容除去術を施行された。
 (14)一方,被告は,上記(11)の原告との話合いが合意を見ないまま終わったこと及び上記(13)の原告の流産から,原告との婚姻に疑問を抱くようになり,同年10月ころからは,施設の従業員であったDとの交際を開始した。この事実は,原告が依頼した調査会社の調査によって原告の知るところとなり,原告は,被告を叱責するようになった。以上の経過を経て,被告は,同月5日,Aと面会し,原告との婚姻予約を破棄し,原告との交際を断念する旨伝えた。
 2 争点(1)(原,被告間の婚姻予約の有効性)について
 (1)原告は,原,被告の婚姻予約が法的保護に値すると主張する。しかしながら,上記婚姻予約の当事者である原告及び被告は,前記第3,1(1)及び(4)のとおり,いずれも配偶者がおり,同人らは,そのことを知りつつ交際を開始し,婚約に至ったのであるから,上記婚姻予約は,重婚的婚姻予約である。したがって,上記婚姻予約が実現されるためには,原告及び被告がいずれも従来の配偶者と離婚することが前提となるところ,そのどちらか一方でも離婚の実現可能性が低い場合には,たとえこれが破棄されたとしても,もともと実現可能性が低い約束が破棄されたにすぎないのであるからこれによる損害賠償を認めることはできない。
 (2)そこで,この点を検討するに,被告については,前記第3,1(4)のとおり,配偶者のほかに未成年の子がおり,前記同(9)のとおり,妻Bは,被告からの離婚の申入れに対し,固くこれを拒絶するという意向を示していた。したがって,被告がBとの離婚を実現   さらに詳しくみる:するためには,裁判上の請求によるしかない・・・