「娘」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「娘」関する判例の原文を掲載:もりがないことを知った。 (13)原告・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:もりがないことを知った。 (13)原告・・・
| 原文 | 談した。その際,Aが,被告に対し,原告の父親など,原告の親族が経営するグループ企業のために自分が今後も協力をするつもりである旨を述べたため,被告は,Aが今後も原告との関係を完全に絶つつもりがないことを知った。 (13)原告は,同年9月9日,切迫流産との疑いで慶応義塾大学病院産科の医師の診察を受け,同月22日には稽留流産と診断されて,同日,同病院に入院し,子宮内容除去術を施行された。 (14)一方,被告は,上記(11)の原告との話合いが合意を見ないまま終わったこと及び上記(13)の原告の流産から,原告との婚姻に疑問を抱くようになり,同年10月ころからは,施設の従業員であったDとの交際を開始した。この事実は,原告が依頼した調査会社の調査によって原告の知るところとなり,原告は,被告を叱責するようになった。以上の経過を経て,被告は,同月5日,Aと面会し,原告との婚姻予約を破棄し,原告との交際を断念する旨伝えた。 2 争点(1)(原,被告間の婚姻予約の有効性)について (1)原告は,原,被告の婚姻予約が法的保護に値すると主張する。しかしながら,上記婚姻予約の当事者である原告及び被告は,前記第3,1(1)及び(4)のとおり,いずれも配偶者がおり,同人らは,そのことを知りつつ交際を開始し,婚約に至ったのであるから,上記婚姻予約は,重婚的婚姻予約である。したがって,上記婚姻予約が実現されるためには,原告及び被告がいずれも従来の配偶者と離婚することが前提となるところ,そのどちらか一方でも離婚の実現可能性が低い場合には,たとえこれが破棄されたとしても,もともと実現可能性が低い約束が破棄されたにすぎないのであるからこれによる損害賠償を認めるこ さらに詳しくみる:とはできない。 (2)そこで,この点を・・・ |
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