「上記別居後」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「上記別居後」関する判例の原文を掲載:ら家族の生活を支え,加えてBとの間の子に・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:ら家族の生活を支え,加えてBとの間の子に・・・
| 原文 | をしてもらいたいとの意向を有しており,原告もこの点については基本的に同意した。次に,被告は,上記(8)のような原告の状況を踏まえると,最悪の場合,原告が仕事をやめざるを得ない状況に追い込まれ,被告が一人で被告ら家族の生活を支え,加えてBとの間の子に対しても養育費を支払わなければならないという事態になることも予想されるので,原告に対し,Cの活動を控えてほしいとの意向を有していたが,原告は,当時,Lの理事に当選したこともあり,これには同意しなかった。 (11)被告は,平成17年8月24日,原告と伊勢崎市で会うため,上越新幹線本庄早稲田駅で待ち合わせた。被告と原告が伊勢崎市に向かう車中で,原告が,Lの理事選挙において原告の選対長を務めたMに当選の謝礼と今後の活動についての電話をしたことを契機に,被告は,「おまえは本当に俺と結婚する気があるのか。」などと述べて,原告が今後もC活動を続けていくことを問題にし始めた。被告は,原告に対し,J病院裏の実家や施設(上記(4))を見せて「おまえは本当にここでやっていけるのか。」などと述べ,被告との結婚生活に臨むにあたっての現実を直視するよう迫った。さらに,原告と被告は,伊勢崎市内のホテルで飲食をした後,同月25日午前2時ころから△△ハイツで再度,話合いをした。原告は,被告に対し,1年間だけでもCの活動を続けさせてほしいと懇願した。しかし,このような原告の態度は,上記(10)の最悪の事態も予想される中で,被告にとっては無責任で,婚姻後の生活を真剣に考えていないように思えたため,被告は,原告の頬を少なくとも3回平手打ちした。その後も,原告がCの活動を直ちにやめるべきであるという被告の意見と,少なくとも1年間は続けたいという原告の意見が平行線をたどったため,被告は,原告との共通の知人に携帯電話で電話をし,仲裁に入ることを依頼しようとした。これに対し,原告は,これをやめさせようとして携帯電話を取り上げようとしたため,被告との間でもみ合いとなった。その際に被告が原告を押したため,原告は,左手を床に突いて左手TFCC損傷と診断される負傷を負った。結局,同日の話合いで,原告のC活動についての原告の意見と被告の意見は一致を見ないまま終わった。 (12)その後,被告は,同月31日,Aと東京駅で面談した。その際,Aが,被告に対し,原告の父親など,原告の親族が経営するグループ企業のために自分が今後も協 さらに詳しくみる:力をするつもりである旨を述べたため,被告・・・ |
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