「養老」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「養老」関する判例の原文を掲載:1年から平成15年3月までの間に生活関連・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:1年から平成15年3月までの間に生活関連・・・
| 原文 | となっている(被告は,これにより,本件マンションについて自己の有する持分を維持し,財産の減少を防いでいるともいえる。)のであるから,原告が過当に負担した上記金額は,被告において清算すべき対象になるというべきである。 この点に関し,被告は,被告において平成11年から平成15年3月までの間に生活関連費用として合計405万6055円を支出しているから,これを考慮すると,本件マンションの維持に係る費用として原告に分与すべき金額は計算上出てこないと主張するが,前記認定のとおり,被告主張の期間中,原告も,応分の生活費を負担していたことが認められるから,被告の上記主張は採用できない。 次に,預金等について検討するに,前記認定事実によれば,原告及び被告の婚姻中に形成された財産である被告名義の財産合計額から原告名義の財産合計額を控除した金額は132万9544円であるところ,これに対する原告及び被告の寄与度は平等とみることができるから,その半額である66万4772円は,被告から原告に対して清算すべき財産と認められる。 したがって,財産分与として,被告から原告に対し,上記208万0527円と66万4772円との合計274万5299円の支払を命ずるのが相当である。 第4 結論 以上の次第であるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 土 肥 章 大 (別紙) 物 件 目 録 (一棟の建物の表示) 所 在 練馬区(以下略) 建物の番号 △△△△ 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付14階建 床 面 積 さらに詳しくみる: 1階 315.8・・・ |
|---|
