「相当と判断」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「相当と判断」関する判例の原文を掲載: (3)財産分与について(要旨) ・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文: (3)財産分与について(要旨) ・・・
| 原文 | 棄した。これにより被告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の相当額は1000万円である。 (3)財産分与について(要旨) ア 平成14年9月30日現在の双方の財産は以下のとおりである。 (ア)原告名義 a シティバンク渋谷支店 普通預金 40万1045円 マルチマネー(普通、978.14ドル) 11万8452円 マルチマネー(普通) 384万8614円 定期預金(4681.22ドル) 56万6895円 b みずほ銀行玉川支店普通預金 192万8805円 ただし、平成14年9月22日に原告が引越し費用として払い戻した80万円を加算 c みずほ銀行玉川支店定期預金 376万2753円 合計1062万6564円 (イ)被告名義 a みずほ銀行玉川支店普通預金 -22万4859円 b みずほ銀行玉川支店定期預金 302万2133円 合計279万7274円 イ 被告がBから得ていた給与には被告の父であるEからの実質的生活費援助分が含まれる。また、Eは、毎年夏に100万円単位の援助をしてくれ、その他に年末に100万円の援助をしてくれた年もあったし、原告の希望に合わせてBで高級 さらに詳しくみる:車を購入して原告に使用を許し、ガソリン代・・・ |
|---|
