「相当と判断」に関する離婚事例
「相当と判断」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「相当と判断」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫婦間のすれ違いによって結婚生活が破綻したことと、夫が主張する妻への責任性の有無が、キーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和42年5月19日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和45年に長男の太郎(仮名)、昭和50年に二男の次郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 専業主婦 妻は、結婚後に夫の希望により専業主婦として、家事や育児、子供の教育に力を注ぎました。 そして、子供たちの教育費が多額になってきたことによって、平成2年ころから働き始めました。 3 夫婦間のすれ違い 夫は、結婚当初から頑固な面が見られ、一度言い出すと聞く耳を持たず、怒鳴って自分の部屋に閉じこもってしまいがちでした。 そのような中で、妻が子供の教育について話をしたくても出来ず、会話がほとんど無くなってしまいました。 このような状況を嫌がった妻は、何度も家出をし、その度に夫に呼び戻されることが往々にしてありました。 また、お互いの仕事などで生活スタイルが異なることから、就寝や食事を一緒にすることはなく、夫婦間のすれ違いは現在まで続いています。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、結婚生活が上手く送れないことから不安を感じ、離婚を決意しました。 そして夫は、平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、不成立で終わったため、平成14年4月に当裁判を起こしました。 |
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。 2 現自宅の購入 妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。 なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。 3 夫の暴力 夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。 それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。 それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。 4 夫の生活費の不支払い 夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。 5 妻と夫の家庭内別居 妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。 6 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
「相当と判断」に関するネット上の情報
ヤフー掲示板の投稿の一つ(コピペ)
検察審査会が起訴相当と判断したから民意は起訴しろというのが正論だなどとマスコミ報道に誘導され刷り込まれ洗脳された国民が多いがでは国民から無作為に選ばれた11人の検察審査会メンバーと言うがそれは誰が、どういう無作為方法で、誰を選んだのか]...
見苦しいぞ小沢!
二度の起訴相当と判断された小沢一郎元民主党代表、潔く審判を受けなさい。そして離党して、次回の選挙には出馬しないで引退しなさい。古い自民党体質は既に終焉したのだから、...
尖閣ビデオは非公開、「日中」再悪化を懸念...
公益上相当と判断」=尖閣ビデオ提出−那覇地検沖縄県・尖閣諸島沖で9月に起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件で、衆院議長に海保撮影のビデオ映像を提出したこと...公益上の必要などにかんがみて相当と判断した」と説明した。。92945尖閣ビデオ公開意思まるでなしの政府与党衆院議長は異例の訓示(1/3。。10554尖閣ビデオを...
小沢氏の起訴相当?
検察審査会が小沢氏を起訴相当と判断したようだが、プロが、1年かけて、何を出てこなかったものを、今さら、起訴して、調べてきたところで、何も出てこない、無罪だろうな]検察審査会が小沢氏を起訴相当と判断したようだが、プロが、1年かけて、何を出てこなかったものを、今さら、起訴して、調べてきたところで、何も出てこない、無罪だろうな。...
怖い
と言って起訴相当と判断した検察審査会怖いと思った起訴されたら有罪扱いされる日本で、何か怪しいから起訴しちまえという考えが凄く怖い(-"-;)自分だったらどうだろ...
市民感覚 二
説明責任を果たしていないとしたり顔で大合唱するが、プロ検察当局が二度も不起訴判断した事案をアマ検察審査員が覆し起訴相当と判断する根拠こそ薄弱不当と考える]小澤...プロ検察当局が二度も不起訴判断した事案をアマ検察審査員が覆し起訴相当と判断...
つまり、家主が、「賃貸のカギの交換を拒否する」
主観的に相当と判断した金額といっても、増額請求に対してかえって従来よりも減額した金額を供託したり、公租公課を下回る金額を供託した場合には債務現金化はここ責任を問われることになります]...主観的に相当と判断...
権力闘争が原因?小沢氏の強制的起訴相当の検察判断
民主党の小沢一郎元代表は4日午後、東京第5検察審査会の議決で強制起訴相当と判断した事が公表された後、東京都内の個人事務所で自らの側近や小沢派の議員と今後の対策を会談した]...東京第5検察審査会の議決で強制起訴相当と判断...
日本で最強の組織
小沢氏問題で二回不起訴としたものを検察審査会が二回起訴相当と判断特捜部は裁判に勝てるかどうか勝てなかったら組織に激震が走る!でも素人の審査会の彼らには裁判に勝とうが負けようが...
小沢強制起訴
小沢が検察審査会からまたも起訴相当と判断されました。今度は検察は不起訴にはできないため、強制的に起訴になります。また不起訴と出たとしても、国民からは疑惑の目が向け...