「軽重」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「軽重」関する判例の原文を掲載:た共有財産 (ア)原告は,同居中に・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:た共有財産 (ア)原告は,同居中に・・・
| 原文 | 同年2月分及び3月分の婚姻費用として,合計20万円を支払う義務がある。 ウ 同居中に形成した共有財産 (ア)原告は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかったのに対し,被告は少なくとも月額10万円の貯蓄を形成していて,14箇月では合計140万円となっている。 すなわち,被告の貯蓄形成については原告の把握しているところではないが,被告の給与(手取額)が約40万円であったことに照らすと,被告が現に負担した管理費,光熱費と,被告自身の小遣いを控除し,かつ,前記のとおりの月12万円の婚姻費用を控除しても,少なくとも月10万円の貯蓄は形成できたはずである。 (イ)また,被告は,平成13年冬に80万円,平成14年3月及び夏に合計で80万円,同年冬に80万円の賞与を受領しているものであり,14箇月間に受領した賞与の総額は,240万円となる。 すなわち,被告は,平成14年冬分の賞与として80万円を受領しているものであるが,夏期と3月の賞与の合計額は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるため,前記のような賞与額を受領しているものと推測される。 (被告の反論) ア 生活費の全額を被告が負担すべき根拠が理解できない。また,被告は,前記のとおり生活費の一部を自ら負担している。 イ 被告は,原告と別居した後,原告に対し月10万円を支払っている。 ウ 被告には,婚姻中に形成した貯蓄と呼べるものはない。 (3)慰謝料請求の可否 (原告の主張) 被告は,争点(1)について原告が主張したように,夫婦生活を拒絶し,原告に生活費を渡さず,被告の実家の親族による「嫁いじめ」に同調し,原告と日常のコミュニケーションをとろうとしなかった。そのため,原告は,じんましんや過呼吸発作を起こすようになるなど,多大な精神的損害を被ったものであり,これを金銭によって慰謝するには,500万円を下らない。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について (1)人事訴訟手続には弁論主義の適用がないため,裁判所としては,原告が裁判離婚原因として主張する事実にとらわれることなく,裁判離婚原因の有無を判断することができる。 (2)その点を前提に判断するに,証拠によれば,次の各事実が認められる。 ア 原告と被告は,平成11年10月ころ,同一の職場に在籍していたことから知り合い,平成12年2月ころから交際を始め,平成13年11月23日婚姻した(甲11,乙6,弁論の全趣旨)。 なお,原告と被告は,交際期間中,性交渉を持っていた(乙6,原告本人,被告本人)。 原被告の結婚披露宴は,婚姻届出日と同じ平成13年11月23日に行われたが,その席上,被告の友人が,被告が同性愛者ではないにもかかわらず,あたかも被告が同性愛者であって女性には興味がない人物であるという内容の,被告をからかう趣旨のスピーチをした(乙6,被告本人)。 原告と被告は,婚姻後,1ないし2箇月に1回程度の性交渉を持っていた(乙6,被告本人,弁論の全趣旨)。 被告は,原告との同居中において,原告を殊更粗雑に扱ったような意識を有しておらず,自分としては原告を妻としてごく自然に接してきたつもりであった。しかしながら,原告の側では,被告とのコミュニケーションに関して物足りなさを感じながら,同居生活を送っていた(この部分の認定については後述する。)。 イ 被告は,平成14年6月末ころ,平成15年5月29日から3年間スペイ さらに詳しくみる:ンに赴任することが決定した(乙6)。 ・・・ |
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