離婚法律相談データバンク 一面に関する離婚問題「一面」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 一面に関する離婚問題の判例

一面」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

一面」関する判例の原文を掲載:は貢献しているのだから,被告は,原告に対・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:は貢献しているのだから,被告は,原告に対・・・

原文 たことはない。
   夫婦関係の点については,原告主張のように平成元年ころから関係を拒絶するようになったという事実はなく,平成12年から完全に夫婦関係が途絶えたということはない。
 2 原告の被告に対する財産分与請求権の有無と金額等
 (原告の主張)
   原告と被告の婚姻中に形成された夫婦共有財産には,次のものがあり,これらの総額は2175万円で,原告はその形成に少なくとも50パーセントは貢献しているのだから,被告は,原告に対し,後記(1)の自宅建物の持分10分の9と,現金800万円を財産分与として給付するべきである。
 (1)別紙物件目録記載の自宅建物(以下「△△の家」という。)のうちの被告名義持分10分の9  1350万円
 (2)自動車(BMW)          約500万円
 (3)被告の退職金債権          約1500万円
 (4)被告の年金受給権          約1000万円
 (被告の主張)
   原告の主張を争う。
 【争点に対する判断】
第1 括弧内の証拠等によれば,次の事実が認められる。
 1 原告と被告は,昭和57年の婚姻当初から約5年の間,原告の実家の近所である世田谷区□□□に住み,この間の昭和58年○○月○○日にAが生まれた。婚姻当初には原告の父が健在であったが,約半年後に同人が亡くなり,原告の母であるBが残された。原告らが□□□に住んでいる間,原告と被告は,毎週のように一家で原告の実家に行っては食事などを共にし,懇意にしていた(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。
   その後,原,被告は,横浜市鶴見区内のマンションを購入し,ここに約8年間一家3人で住んだ。この時代においても,原,被告は,月に1,2度はB宅に行ったり,あるいはBが上記マンションに来たりして行き来をしていた(乙1,被告本人,弁論の全趣旨)。
   その後,原告と被告は,原告の所有地上に△△の家を新築することに決め,二人で住宅展示場に何度も足を運んだり,住宅メーカーが決まってからは二人で設計等の打ち合わせのために毎週のように出かけるなどし,平成6年11月に上記住宅が完成して,そのころ一家でここに引っ越した(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。
   それ以降も,原告と被告は,Bとの行き来を続けて   さらに詳しくみる:おり,原告ら一家がB宅に泊まったり,Bの・・・

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