離婚法律相談データバンク 覚悟に関する離婚問題「覚悟」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 覚悟に関する離婚問題の判例

覚悟」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

覚悟」関する判例の原文を掲載:のしつけや教育に無関心であったことはない・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:のしつけや教育に無関心であったことはない・・・

原文 度をしたこともない。
   原告が同月に自宅を出た後,被告が,原告に戻ってもらいたい一心から,原告に謝罪したこと,原告が自宅に戻ってから,被告がBからAのしつけことで注意されて口論になったのは事実だが,これは被告とBとの間の問題であり,原告と被告との間のトラブルはなかった。
   Aのしつけについては,考え方の違いによるものにすぎず,被告がAのしつけや教育に無関心であったことはない。
   夫婦関係の点については,原告主張のように平成元年ころから関係を拒絶するようになったという事実はなく,平成12年から完全に夫婦関係が途絶えたということはない。
 2 原告の被告に対する財産分与請求権の有無と金額等
 (原告の主張)
   原告と被告の婚姻中に形成された夫婦共有財産には,次のものがあり,これらの総額は2175万円で,原告はその形成に少なくとも50パーセントは貢献しているのだから,被告は,原告に対し,後記(1)の自宅建物の持分10分の9と,現金800万円を財産分与として給付するべきである。
 (1)別紙物件目録記載の自宅建物(以下「△△の家」という。)のうちの被告名義持分10分の9  1350万円
 (2)自動車(BMW)          約500万円
 (3)被告の退職金債権          約1500万円
 (4)被告の年金受給権          約1000万円
 (被告の主張)
   原告の主張を争う。
 【争点に対する判断】
第1 括弧内の証拠等によれば,次の事実が認められる。
 1 原告と被告は,昭和57年の婚姻当初から約5年の間,原告の実家の近所である世田谷区□□□に住み,この間の昭和58年○○月○○日にAが生まれた。婚姻当初には原告の父が健在であったが,約半年後に同人が亡くなり,原告の母であるBが残された。原告らが□□□に住んでいる間,原告と被告は,毎週のように一家で原告の実家に行っては食事などを共にし,懇意にしていた(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。
   その後,原,被告は,横浜市鶴見区内のマンションを購入し,ここに約8年間一家3人で住んだ。この時代においても,原,被告は,月に1,2度はB宅に行ったり,あるいはBが上記マンションに来たりして行き来をしていた(乙1,被告本人,弁論の全趣旨)。
   その後,原告と被告は,原告の所有地上に△△の家を新築することに決め,二人で住宅展示場に何度も足を運んだり,住宅メーカーが決まってからは二人で設計等の打ち合わせのために毎週のように出かけるなどし,平成6年11月に上記住宅が完成して,そのころ一家でここに引っ越した(乙1,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)。
   それ以降も,原告と被告は,Bとの行き来を続けており,原告ら一家がB宅に泊まったり,Bの方から△△の家に泊まりに来ることもよくあった(被告本人,弁論の全趣旨)。
   また,原告一家の経済生活は,婚姻当初から主として会社員である被告の給与により賄われていたが,Bは,婚姻当初から,原告に小遣いを継続的に渡したり,原告名義で多数の生命保険を契約するなど,経済的な面においても,原告一家と相当な関わりを持ち続けていた(甲17,20,原告本人,弁論の全趣旨)。
 2 原告は,Aの小学校時代から高校時代まで,一貫してPTAの役員を務めており,被告も,Aの学校行事にはほとんど原告と共に出席するなど,子供の教育に協力的であった。Aは,思春期の間も現在も,被告とよく話をしており,被告との関係は良好である(原告本人,被告本人)。
   原告は,被告と喧嘩をした時などにAに愚痴を言ったことが何回かあったが,Aは,特に原告の肩を持つということはなく,「二人とも悪い」などと言う程度であった(原告本人)。
 3 原告一家の食事作りは,婚姻当初からほとんど原告がやっていたが,被告も,食器運びや,家の周りの草むしり,洗車,掃除など,食事作り以外の家事については,自らができる範囲で積極的に行なっていた。また,後記の別居に至るまで,被告は毎日帰宅後に原告の作った夕食を食べていた(原告本人)。
 4 被告は,自家用車を運転して家族でドライブをするのを好み,よく一家3人あるいはBも誘って4人で行楽に出かけた(乙1,原告本人,被告本人)。
 5 原告は,Aが中学校に入学してから週1,2回程度昼間のパートに出るようになり,2年後には週3回は昼間のパートに出かけており,被告もこのことを了承していた(原告本人)
 6 平成7年ころ,原告は,被告に対し,とにかく怒らないで欲しい旨を書いた手紙を渡した(甲8の1,2及び弁論の全趣旨)。
   上記の手紙には,被告からも手紙をもらったことがあることを前提として,被告には感謝したいところも沢山あり,誠   さらに詳しくみる:実さ,よく気が付くところ,真面目さが好き・・・

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