離婚法律相談データバンク 「生活スタイル」に関する離婚問題事例、「生活スタイル」の離婚事例・判例:「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」

生活スタイル」に関する離婚事例・判例

生活スタイル」に関する事例:「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」

「生活スタイル」に関する事例:「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件は、夫婦間のすれ違いによって結婚生活が破綻したことと、夫が主張する妻への責任性の有無が、キーポイントになっています
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和42年5月19日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和45年に長男の太郎(仮名)、昭和50年に二男の次郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 専業主婦
妻は、結婚後に夫の希望により専業主婦として、家事や育児、子供の教育に力を注ぎました。
そして、子供たちの教育費が多額になってきたことによって、平成2年ころから働き始めました。
3 夫婦間のすれ違い
夫は、結婚当初から頑固な面が見られ、一度言い出すと聞く耳を持たず、怒鳴って自分の部屋に閉じこもってしまいがちでした。
そのような中で、妻が子供の教育について話をしたくても出来ず、会話がほとんど無くなってしまいました。
このような状況を嫌がった妻は、何度も家出をし、その度に夫に呼び戻されることが往々にしてありました。
また、お互いの仕事などで生活スタイルが異なることから、就寝や食事を一緒にすることはなく、夫婦間のすれ違いは現在まで続いています。
4 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、結婚生活が上手く送れないことから不安を感じ、離婚を決意しました。
そして夫は、平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、不成立で終わったため、平成14年4月に当裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の妻に離婚の原因に関して責任があるという主張は認められない
裁判所は、夫が主張している、妻に家計と家事分担の関係で結婚生活が継続できなくなった責任があることについて、妻には責任が認められないとしています。
2 結婚生活は破綻している
夫婦間の性格の不一致から結婚生活が送れず、妻と夫は二人とも結婚生活を望んでいないことから、結婚生活は破綻しているとしています。
また離婚が成立しても、妻は夫への財産分与を求めていることから、離婚後の妻の生活の不安面も解消できるとして、裁判所は離婚を認めています。
原文        主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文と同旨
第2 事案の概要
 1 原告と被告とは,昭和42年5月19日に婚姻届出を了した夫婦である(甲1)。
   原告は賃借地上にアパート及び自宅を所有し,現在はこの自宅に被告と居住する(甲23)。
 2 原告と被告との間には,長男A(昭和45年○月○日生。以下「A」という。)及び二男B(昭和50年○月○○日生。以下「B」という。)の二子がいる(甲1)。
   Aは,現在結婚して他所に居住し,Bは就職して原被告の住居に隣接する原告所有のアパート(以下「原告アパート」という。)に居住する(甲23)。
 3 原告は,離婚原因として,①被告は12年前ころから理容師として稼働し,月額17万円から18万円の給与を得ながら一切家計に入れない上,原告の給料,原告アパートの賃料収入及び原告の年金を管理名目に浪費したこと,②朝食の支度を全くしないなど,妻としてなすべき家事をしないこと,③長年にわたり原被告間に会話がなく,被告の原告に対する思いやりも全くみられないことから,原被告間の婚姻関係が完全に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を求め,これに対し被告は,①被告が理容師として得た収入はすべて家計に入れ,浪費の事実も全くないこと,②原被告間では生活スタイルが異なるため一緒に食事はとらないが,被告は必要な家事は行っていること,③現時点では,離婚後の被告の生活の見通しが立たないことから,婚姻を継続しがたい重大な事由を争った事案である。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,2,23,乙1ないし3,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。なお,上記証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できないから除外する。
 (1)原告は,昭和31年9月から航空自衛隊に勤務し,昭和61年に定年退職してからは何度か転職し,現在はマンションの清掃員として週4日の割合で1日1ないし2時間程度稼働し,月額2万5000円の給与を得ている。なお,原告は,航空自衛隊退職時に約1900万円の退職金を受給し,そのうち約1400万円が現在も貯金などとして残す。
    原告は,上記勤労収入のほかに,昭和58年に相続で原告アパートを取得してからは,月額約17万円のアパート賃料収入を得ており,また,年金の受給資格を得てからは月額約19万円の年金収入を得ている。
    他方,被告は,婚姻後,原告の意向を受けて専業主婦となり,家事,育児,子供の教育に努めていたが,子2人が塾に通い夜遅くまで帰宅しなくなり,また,教育費に多額の支出を要するようになり,平成2年ころから理容師として働き出し,6,7年前からは月額17万円から18万円の収入を得る。
 (2)原被告の家計は,原告が年金収入を得るようになり,被告が理容師として働くようになって,収入が増えたものの,2人の子供は私立高校,私立大学と進学し,塾,予備校にも通ったことから多額の出費を強いられ,また,その後も,Aの婚姻にかかる費用,その姻族との交際費,Aのカツラ代,被告の医療費等により,余裕のある状態にはなく現在まで至っている。
    その間,平成12年末ころまでは,被告が,原告から任されて家計を全て管理していたが,その後は,原告が自己の収入約40万円のうち20万円を被告に渡し,その余については自分で管理するようになった。
 (3)原告は,被   さらに詳しくみる:出費を強いられ,また,その後も,Aの婚姻・・・
関連キーワード 離婚,有責配偶者,財産分与,年金,離婚調停
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第290号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 登場人物
妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子)
2 婚姻
夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。
3 夫の資格取得
夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。
4 別居
夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。
5 離婚調停
夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。
判例要約 1 離婚原因について
① 妻は夫が暴力をふるったと主張しています。しかし、夫が妻の目の前で物を投げたり壊したりして、妻に当たるようになったことは認められますが、それが社労士試験の直前期に集中しており、そのストレスはさることながら、自分が婿養子であることやサラリーマン家庭に育った夫が急に自営業者の許へ婿入りすることになったために感じる家風の違い、経験で勝る妻と、その父親に比べ経営力に劣ることのもどかしさといったストレスこと考えると、妻の目の前で物を投げたり壊したりしたことが必ずしも夫に責任がある離婚原因とは言えないでしょう。
② 妻は夫が不貞行為を行ったと主張しますが、妻が提出した風俗店のカード等を見てもそれが直ちに夫が風俗店に通っていたことを証明する程度ではないので、裁判所として不貞行為を認定することはできません。
2 親権者の指定について
現在妻が子供を育てている現状、夫もやむを得ないものとしている点を考慮すると現状のままでいいでしょう。
3 慰謝料請求について
離婚の原因がもっぱら夫にあると断言することができないので認められません。
4 財産分与について
夫婦の共有財産は2分の1ずつで清算するべきです。なお、子供名義の預金や学資保険も夫婦の共有財産と認定されます。なお、この裁判までの間に、夫婦ともにそれぞれ引き出した金額も計算に入れると、夫は妻に対して約4,400,000円を支払う義務がある計算になります。
5 養育費について
妻が月400,000円の収入があること、夫の現在の収入は不明ですが、大卒の39歳の平均的年収が7,010,000円であることから考えると、夫は妻に養育費として月20,000円支払うべきものと考えられます。
6 養子縁組解消について
夫婦関係が破たんしていること、そもそも結婚自体が家業を継ぐことが理由の一つであったことを考えると、養子関係を今後も継続することはできない重大な理由があると言えます。

生活スタイル」に関するネット上の情報

  • 地方によって違う生活スタイル。

  • 生活スタイルが違うというのは、なんとなく、誰もが知っていること。だけど、行ってみて、改めて思う。北海道のヒトは、生活が「派手」。北海道のヒトは、あんまり物事を深く...生活スタイル自体が地味なのかな・・・最新のファッションを身につけているヒトも少ないように見受けられた。四国だって、北海道と同じくらいとは言わないけれど、給与水準...
  • 生活スタイル

  • 生活スタイルが欲しいので、購入資金を貯めようと思っています。私は今までこの製品については知りませんでしたので【送料無料】パキスタンなどの途上国支援のために作られ...続きを見る生活スタイルの販売元にメールで問い合わせをしてみました。【送料無料】職人が染め上げた伝統的な着物生地を使用したカード入れyonobi(ヨーノビ)choch...
  • 理想の生活スタイル???

  • 俺の平日の生活スタイルはうらやましいらしい。?俺は平日は、?朝6:15ごろに起きて、15分ほどソファに突っ伏して、6:30ごろに朝食。?で、10分ほどで食べて、...俺からすれば普通の生活スタイルやけど、みんなはもっと忙しいらしくって、結構うらやましがられる。?とくに朝のんびり出来るのがうらやましいらしい。?・・・そんなもん???

生活スタイル」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例