「持分を妻」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「持分を妻」関する判例の原文を掲載:いては,子らの年齢,また,原告と被告が別・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:いては,子らの年齢,また,原告と被告が別・・・
| 原文 | 全部移転登記手続もすべきである。 3 争点3(子らの養育費)について まず,子ら(A及びB)の親権者については,子らの年齢,また,原告と被告が別居してからは,原告が子らを養育してきており,被告と子らが交流する機会は持たれていないこと,原告による子らの監護・養育状況に特段の問題があるとは考えられず,被告も,原告が子らの親権者となることを強くは争ってはいないことから,子ら(A及びB)の親権者としては,母親である原告を指定すべきであると考えられる。 次に,子らの養育費であるが,原告は,被告が訴外会社から得ている所得は,420万円の年収(上記1(1)エのとおり)だけでなく,決算書類上,交際費,福利厚生費,減価償却費等の名目で整理されているものも,実際上は,被告が利得しており,被告の実質的な年間所得は,少なくとも1000万円を超えているから,これを基礎として養育費の額を算定すべきであると主張し,同旨の陳述(甲19,22)・供述をする。確かに,訴外会社(の代理店業務)が個人営業に近い実態にあって,被告が名目上の報酬以上の利益を得ている可能性は否定できない。しかしながら,被告は,原告が主張する評価方法を否定し,被告が自由に使える額は420万円の報酬だけであると陳述(乙13)・供述している。また,訴外会社には,被告が運営する保険代理店業務の部門と,被告母が運営する不動産業務の部門があり,実際上の各部門の収支を明確に区分することには困難な面があると推認される上,原告が証拠として提出するところの,損益計算書(平成14年事業年度)を各部門別に区分けした資料(甲17の2)や,福利厚生費や交際費の具体的な内容に関する資料(甲17の3ないし5)を見ても,交際費等の大半について被告が個人的に利得しているものと断定することはできない。したがって,上記原告の主張やこれに沿う陳述・供述部分は採用できず,養育費の決定に当たって,被告の収入は,420万円を基本とした上で,自営業者の実態に照らして若干の加算をするのが相当であると考えられる。 そして,以上に,原告が現在訴外会社から年間100万円相当の給与の支給を受けていること,子らの年齢や生活状況等を総合すると,被告は,原告に対し,A及びBの養育費として,A及びBが成年に達する月まで,各自につき毎月6万円ずつを支払うべきであると考えられる。 なお,養育費の支給の始期については,被告が原告に対し,平成10年12月から約3年間生活費を渡していない期間はあったが,平成13年12月以降は,調停で定められた月額4万円の婚姻費用の支払をしていること,原告が特段の始期の指定をしていないことを考慮して,本訴が提起された平成14年5月(当裁判所に顕著な事実)とすることとする。 4 結論 以上のとおりであるので,原告の本訴請求中,被告との離婚,慰謝料100万円及びその遅延損害金(民法所定の年5分の割合によるもの)の支払,本件不動産の被告の共有持分(各58分の52)の分与,子らの親権者を原告と指定すること及び相当額の養育費の支払を求める部分は,いずれも理由があるので認容するが,その余の請求(100万円を超える慰謝料の支払を求める部分)は,理由がないので棄却することとし,一方,被告の離婚が認められる場合の財産分与に係る反訴請求(原告に350万円を分与する代わりに,被告が本件不動産の原告の共有持分(各58分の6)の分与を受けることを求めるもの)は理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負 さらに詳しくみる:担について民事訴訟法61条,64条本文を・・・ |
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