離婚法律相談データバンク 原因について検討に関する離婚問題「原因について検討」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 原因について検討に関する離婚問題の判例

原因について検討」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

原因について検討」関する判例の原文を掲載:告Y2本人),Hの意思に反して作成された・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:告Y2本人),Hの意思に反して作成された・・・

原文 ,被告Y2がHに迫って作成させたものであり(被告Y2本人),Hの意思に反して作成されたものである。
    被告Y2の父であるFは,「長男の相手の女性は,会社に採用後知り合ったのではなく,その一年くらい前から長男と交際を続けていた人です。」と明確に述べている(甲1の1)。乙8は,単に上記供述内容を否定するだけものであり,具体性に欠けるものである。
    被告Y2の母であるGは,「今思えば,Y1(夫は郵便局員)で,後に同年9月頃,公募の形をとって,Y2の会社の社員として,その女を採用したのです。採用の時,主人は,Y2の策略を知って雇ったことも見抜いていました。」と述べている(甲2)。節子は,乙7で,下光弁護士が内容虚偽の文書を勝手に作成した旨述べるが,上記甲2の供述内容は具体的で,本人でなければ分からないような内容のものであり,下光弁護士は節子と何度となく面談等をしているのであるから(甲17),乙7を信用することはできない。被告Y2の父であるY2も,被告Y2の男女関係に疑念を抱いていた。
    平成7年10月30日に被告Y2宅で撮影された写真には,被告Y1の衣服等が持ち込まれていることが写っている。被告らが同年9月7日に初めて知り合ったのであるとすれば,その1か月あまり後に同棲状態になるというのは極めて不自然である。
    本件離婚訴訟の控訴審判決は,「Y1が株式会社Cの社員募集に応募した平成7年9月の時点よりも前から,既に同女と知り合うようになっていたのではないかとの疑いがもたれるところである。」と指摘している。
    平成6年10月ころには,被告Y2は,帰宅後外出したり,帰宅時間が遅くなるなどして,かつて浮気をした状況と同様の生活態度が見受けられるようになった。原告が,被告Y2が浮気をしているの   さらに詳しくみる:ではないかと不安に思い尋ねると,被告Y2・・・

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