「放言」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「放言」関する判例の原文を掲載:については,その撮影日を特定することがで・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:については,その撮影日を特定することがで・・・
| 原文 | 容を明確に否定していること,前記のとおり,原告が提出するGの陳述書については,その成立の真正が認められないこと,前記のとおり,甲4の写真については,その撮影日を特定することができないばかりか,その撮影日とされる日付けに不自然な点があること,前記のとおり,本件離婚訴訟においては,原審及び控訴審を通じて,被告らが平成7年9月以前から交際していたことは立証されていない旨判断されているところ,原告が,上記事実について立証するために縷々提出する各証拠は,いずれも,本件離婚訴訟において既に提出されたものであるか,又は,提出することが可能であったものであるといえることなどから考えると,上記各証拠は,いずれも証拠価値に乏しいものというほかないし,そればかりか,かえって,原告の供述内容の信用性それ自体をも低下させるものであるといわざるを得ない。 ク 証拠(乙26)によれば,原告は,平成7年7月ころ,有限会社Kに対し,「探偵料」という名目で,43万4000円を支払ったことが認められ,上記事実に弁論の全趣旨を総合すれば,上記支払は,被告Y2の尾行等の調査費用及び報酬の支払であることが認められるところ,原告は,上記調査結果に関する文書を証拠として提出していないこと,さらに,前記のとおり,本件合意の際には,被告Y2の女性関係については,ほとんど話題として取り上げられていないことから考えると,平成7年7月当時,被告Y2が被告Y1と頻繁にあっていたという事実は存在しないことが窺われる。 さらに詳しくみる:ケ 以上によれば,平成7年9月以前に,被・・・ |
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