「各請求」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「各請求」関する判例の原文を掲載:憶測に過ぎないものであって,民事訴訟にお・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:憶測に過ぎないものであって,民事訴訟にお・・・
| 原文 | については分からない旨述べていることが明らかであるし,「大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からは」という供述内容は,前記の「辞める前の半年とか,7か月,8か月ぐらい」という供述内容と矛盾するものであって,その供述内容自体も曖昧なものであることが明らかである。なお,仮に,被告Y2が,職場から外出することが多かったとしても,その外出中に,被告らが会っていたということは,単なる憶測に過ぎないものであって,民事訴訟において,そうした単なる憶測に基づく事実認定をすることが許されないことはいうまでもない。 また,証拠(甲6)によれば,Hは,前記電話において,「そしたら,その人は郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな。」,「何か,ちょっと,みんなその頃唖然としてたんですよね。まさか家族をね。自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって。」などと述べていることが認められる。 しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,「まあその頃何となく,ああ外で遊んでるのかなって。でも,その後,本人自分から言いましたもん。」と述べていることが認められる。上記供述内容によれば,Hは,当時,被告Y2が外で遊んでいるのかもしれないという認識はあったものの,その相手が被告Y1であり,被告Y1の夫が郵便局に勤務しているという具体的な事実についての認識を有していなかったことが明らかである。かえって,Hは,同人の作成した文書(乙16)において,上記電話における話は,退職後に聞いた話をしたものであり,実際に見たわけではない さらに詳しくみる:旨明確に述べているのであって,こうしたH・・・ |
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