離婚法律相談データバンク 「監護権者」に関する離婚問題事例、「監護権者」の離婚事例・判例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」

監護権者」に関する離婚事例・判例

監護権者」に関する事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」

「監護権者」に関する事例:「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」

キーポイント 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。
①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか
②夫の暴力が離婚の原因となったか
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。

1結婚
当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。
2夫の暴力
妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。
3話し合い
平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。
4妻が調停を起こす
平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。
5別居の合意
平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。
その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、
妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。
6交際女性
平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。
中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。
7夫が離婚訴訟を起こす
平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、
夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。
8夫と中島の交際
夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。
9子の家庭内暴力
妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。
10裁判離婚
平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。
しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。
妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。
妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。
11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす
妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
判例要約 1夫と中島の交際は離婚原因ではない
裁判所は夫と中島が交際を始めた時期については証拠が乏しく、
平成7年9月以前に交際をしていたという事実や、面識があったという事実を認めることはできないとしています。
また、「妻と夫の別居条件」という書面を作成した、別居の合意は、
子供たちのために離婚手続きを3年間行わないこととするものの、実質的には婚姻生活を終わらせる内容の合意であったことから、
すでに上記の合意を行った平成7年6月29日の時点においては、婚姻生活は修復不能な状態であったと認められました。
このことから、妻と夫の離婚の原因が、中島との交際によるものではないと判断され、妻が請求していた中島からの慰謝料は認められませんでした。

2夫の暴力は離婚原因ではない
証拠によると、平成5年ころにも夫は妻に対し暴力を負わせたことがあると認められ、以前から暴力が繰り返されていたにもかかわらず
離婚には至っていませんでした。また、以前から裁判を起こし積極的に離婚を求めていたのは夫であり、その際に妻は暴力を理由に離婚を求めていません。
よって、離婚原因は夫の暴力自体にあったとはいえません。
また、夫が婚姻生活を続ける意思を失ったのは、夫婦間の価値観の相違なども原因として考えられますので、夫に一方的な責任があったとはいえません。
しかし、暴力は正当化できず、離婚の責任を考えたときに、より重い責任があると考えられます。
よって、夫は妻に対して損害を賠償する責任があると判断されました。

3夫は妻に対し離婚による精神的苦痛を慰謝するために150万円支払うこと
子の家庭内暴力は、夫婦間の紛争に巻き込まれたことが原因と考えられるため、妻と夫は子の精神状態に配慮するべき義務があったといえます。
しかし、家庭内暴力によって生じた妻の精神的苦痛について夫が賠償する義務があるとはいえません。
妻が離婚後に、子供たちの親権者として単独で子供の養育をするべき義務を負うことになったことなどを総合的に考慮すると、
離婚によって被った精神的苦痛をいう損害を賠償するために夫が妻に支払うべき金額は150万円が相当となりました。
原文 主   文

     1 原告の平成16年(ワ)第27967号事件被告Y1に対する請求を棄却する。
     2 平成17年(ワ)第17119号事件被告Y2は,原告に対し,150万円及びこれに対する平成17年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     3 原告の平成17年(ワ)第17119号事件被告Y2に対するその余の請求を棄却する。
     4 訴訟費用は,平成17年(ワ)第17119号事件及び平成16年(ワ)第27967号事件を通じて,これを190分し,その187を原告の負担とし,その余を平成17年(ワ)第17119号事件被告Y2の負担とする。
     5 この判決は仮に執行することができる。

       事   実

第1 当事者の求める裁判
 1 請求の趣旨
 (1)平成16年(ワ)第27967号事件
   ① 被告Y1は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成17年1月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   ② 訴訟費用は被告Y1の負担とする。
   ③ 仮執行宣言
 (2)平成17年(ワ)第17119号事件
   ① 被告Y2は,原告に対し,6500万円及びこれに対する平成17年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   ② 訴訟費用は被告Y2の負担とする。
   ③ 仮執行宣言
 2 請求の趣旨に対する答弁
 (1)平成16年(ワ)第27967号事件
   ① 原告の請求を棄却する。
   ② 訴訟費用は原告の負担とする。
 (2)平成17年(ワ)第17119号事件
   ① 原告の請求を棄却する。
   ② 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,平成17年(ワ)第17119号事件被告Y2に対し,離婚に伴う慰謝料(財産分与的慰謝料及び扶養的慰謝料を含まない。)として,6500万円及びこれに対する同被告に訴状が送達された日の翌日である平成17年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求め,平成16年(ワ)第27967号事件被告Y1に対し,同被告と平成17年(ワ)第17119号事件被告Y2との間の不貞関係に基づく損害賠償として,3000万円及びこれに対する平成16年(ワ)第27967号事件被告Y1に訴状が送達された日の翌日である平成17年1月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
 1 前提事実
   証拠(甲5,8,9,11,13,乙1,2,3の1及び2,4の1及び2,5,9の1及び2,18,19,20,21,24,25,原告本人,平成16年(ワ)第27967号事件被告Y1本人,平成17年(ワ)第17119号事件被告Y2本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和28年○月○○日生)と平成17年(ワ)第17119号事件被告Y2(昭和28年○月○○日生,以下「被告Y2」という。)は,昭和56年2月13日,婚姻の届出をし,長男A(昭和56年○月○○日生,以下「A」という。),長女B(昭和59年○月○○日生,以下「B」という。)をもうけた。
 (2)被告Y2は,婚姻当時,外資系の会社に勤務しており,昭和60年,別の会社に転職し,平成2年,工学機器関連事業を目的とする株式会社C(以下「本件会社」という。)を設立し,その代表取締役に就任した。原告は,被告Y2との婚姻後まもなく,専業主婦となった。原告,被告,A及びB   さらに詳しくみる:。  (2)被告Y2は,婚姻当時,外資系・・・
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原告側の請求内容 ①中島から慰謝料として3000万円支払ってもらうこと
②夫の暴力から離婚に至ったとして夫から慰謝料として6500万円支払ってもらうこと
勝訴・敗訴 ①敗訴 ②一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
640000円~840000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 ①東京地方裁判所判決 平成16年(ワ)第27967号  ②東京地方裁判所判決 平成17年(ワ)第17119号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。
2 夫の転勤
夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。
3 妻の妊娠
妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。
4 長男の誕生
夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。
5 妻の浮気
妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。
6 夫と妻の別居
夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。
判例要約 1 離婚の原因は妻にある
夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。
2 夫の慰謝料請求の一部を認める
結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。
3 長男の太郎の親権者を夫と認める
夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。
4 養育費について
妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。
5 夫の上記以外の請求は認められない
6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。

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