離婚法律相談データバンク 軽重に関する離婚問題「軽重」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 軽重に関する離婚問題の判例

軽重」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

軽重」関する判例の原文を掲載:綻状態に陥っていたことが認められる。  ・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:綻状態に陥っていたことが認められる。  ・・・

原文 成立した平成7年6月29日の時点においては,修復不能な破綻状態に陥っていたことが認められる。
     なお,証拠(甲9)によれば,本件合意の際に立ち会った弁護士は,離婚に条件や期限を付けることはできないので,直ちに離婚するという内容でない限り,別居条件についての合意をして,離婚については改めて協議するほかない旨述べたことが認められるところ,離婚の合意に期限を付することはできない(期限を付したとしても離婚の合意としては効力を有しない)のであるから,上記弁護士の発言内容は,その意味において的確なものであるということができるものの,前記のとおり,本件合意の際に作成された文書には,3年後の離婚条件については状況の変化に応じて改めて協議する旨記載されているところ,その記載自体からも,3年後の離婚自体については,これを前提としているものと読み取ることができるし,前記のとおり,本件合意は,原告名義でマンションを購入するという具体的な内容のものであることからすると,離婚に伴う清算的又は扶養的財産分与としての実質を有する内容のものというほかないのであって,単なる別居の合意にとどまるということはできない。
     また,原告は,被告Y2が,3年後に離婚するという本件合意における約束を破り,直ちに離婚訴訟を提起し,本件合意における経済的な保証という約束も履行しなかったのであるから,被告Y2が本件合意を自   さらに詳しくみる:己の有利な点においてのみ援用するのは信義・・・

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