「マンションを購入」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「マンションを購入」関する判例の原文を掲載:告Y2との婚姻関係が破綻する以前から,交・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:告Y2との婚姻関係が破綻する以前から,交・・・
| 原文 | 平成17年(ワ)第17119号事件の訴えを提起し,同訴状は,同年8月30日,被告Y2に送達された。 2 争点 (1)婚姻関係破綻の原因 ① 被告らの交際(不貞関係)が,原告と被告との婚姻関係破綻の原因となったか(被告らは,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻する以前から,交際を始めていたか。)。 ② 被告Y2の暴力が,婚姻関係破綻の原因となったか。 (2)原告の損害及び被告らの責任 ① 原告の損害 ② 被告Y1の責任 ③ 被告Y2の責任 3 争点に関する当事者の主張 別紙当事者の主張のとおり 第3 当裁判所の判断 1 被告らの不貞関係が,原告と被告との婚姻関係破綻の原因となったか(争点(1)①)について (1)被告らが交際を始めた時期について ア F作成名義の平成12年4月8日付上申書(甲1)には,「長男の相手の女性は,会社に採用後知り合ったのではなく,その一年位前から長男と交際を続けていた人です。」,「その女性と長男が二人連れで店の前を歩いているのを二,三回見ております。」,「採用した方の履歴書の写真を見ると私の見覚えのある女性で,それこそ長男と何度か店の前を歩いていた女性だったのです。」,「採用後に知り合ったということでは断じてありません。」,「他にも知人たちの中では,この事実を知っている人は少なくないと思います。私達の居る街を,二人連れで前から逢い引きしたり仲良く歩いていたのですから」と記載されている。証拠(甲1,乙2)によれば,上記上申書は,Fが内容に目を通した上で,署名 さらに詳しくみる:及び捺印したものであることが認められる。・・・ |
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