「憶測」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「憶測」関する判例の原文を掲載:2の名前は,被告Y1が本件会社の際に受け・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:2の名前は,被告Y1が本件会社の際に受け・・・
| 原文 | ない。被告Y1とEとの離婚に当たっては,金銭のやりとりはなかった。被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたことはない。被告Y1は,平成7年6月まで,Dに勤務しており,被告らの間に接点となるものはなかった。Eは,平成7年11月ころ,被告Y1の引越しを手伝ったことはあるが,その際に被告Y2と会ったことはない。Eは,Y2の名前は,被告Y1が本件会社の際に受け取った名刺を見て知ったものである。サリン事件のあった年にと話したことはあるが,サリン事件のころにと話したことはない。原告ら録取したLの陳述内容も,後同の質問に基づくものであり,事実に合致しないことは明らかである。原告は,平成7年7月ころ,有限会社Kに依頼して,原告の尾行調査を行っているが,その調査報告書も提出されていない。 ウ 被告Y2が,本件合意後まもなく離婚訴訟を提起したのは,原告が,離婚意思を撤回する旨の意思表示をしたためである。原告が離婚意思を撤回した以上,離婚までに3年間の猶予期間をおくという合意内容は,事情変更により無効となったものである。 2 争点(1)②(被告Y2の暴力)について (1)原告の主張 原告は,平成7年5月30日,同月31日,同年6月10日,被告Y2から,執拗に離婚を迫られ,立て続けに殴る蹴るなどの暴力を振るわれ,恐怖のために,被告Y2の実家に避難したものであり,その後,別居せざるを得ない状況に追い込まれた。この別居は,被告Y2が意図的な暴力により原告に強いて生じた結果である。本件別居は,被告Y2の暴力の結果もたらされたものであり,本件別居の事実をもって婚姻関係が破綻したというのであれば,破綻の原因はもっぱら被告Y2の暴力行為にあったものというべきである。 原告は,平成7年5月30日,被告Y2から,執拗に離婚を迫られ,これに応じないと,言葉 さらに詳しくみる:だけでなく,殴る蹴るなどのひどい暴力を振・・・ |
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