離婚法律相談データバンク 際に妻に関する離婚問題「際に妻」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 際に妻に関する離婚問題の判例

際に妻」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

際に妻」関する判例の原文を掲載:と被告Y2の婚姻関係を破綻させた。被告ら・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:と被告Y2の婚姻関係を破綻させた。被告ら・・・

原文 ,原告の育て方に起因するものが多分にあるものと思われる。また,長男の家庭内暴力は,原告と被告Y2の別居後のことである。
3 争点(2)②(被告Y1の責任)について
(1)原告の主張
   被告Y1は,被告Y2と不貞関係を持つことによって,原告と被告Y2の婚姻関係を破綻させた。被告らの不貞行為がなければ,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻することはなかった。被告らが同居して不倫関係を継続しなければ,原告は,被告Y2との婚姻関係を修復し,平穏を回復することも可能であった。また,被告Y1は,原告と被告Y2との離婚が確定する前から,自己が妻の座にあるかのような言動を重ねており,「Y2さんと暮らしている者です。お世話をしています。息子さんが暴れるのは,あなたの育て方が悪いからです。」などと放言し,こうした被告Y1の行為により,原告は一層深い精神的な傷を負わされた。
   原告の精神的損害を慰謝するために相当な金額は,3000万円を下らない。
(2)被告Y1の主張
   原告の主張は争う。
4 争点(2)③(被告Y2の責任)について
(1)原告の主張
   原告は,被告Y2との婚姻関係が破綻するに至るまでに,心身に対する有形・無形の暴力行為により,深く傷つけられ,その暴力の連鎖により,前記のとおり未だに精神状態を脅かされ続けている。
   また,被告Y2の暴力は,原告に離婚を決意させる手段として行われたものである。
   原告の精神的損害を慰   さらに詳しくみる:謝するために相当な金額は,3000万円を・・・

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