「精神的ストレス」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「精神的ストレス」関する判例の原文を掲載:偽の文書を勝手に作成した旨述べるが,上記・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:偽の文書を勝手に作成した旨述べるが,上記・・・
| 原文 | いた人です。」と明確に述べている(甲1の1)。乙8は,単に上記供述内容を否定するだけものであり,具体性に欠けるものである。 被告Y2の母であるGは,「今思えば,Y1(夫は郵便局員)で,後に同年9月頃,公募の形をとって,Y2の会社の社員として,その女を採用したのです。採用の時,主人は,Y2の策略を知って雇ったことも見抜いていました。」と述べている(甲2)。節子は,乙7で,下光弁護士が内容虚偽の文書を勝手に作成した旨述べるが,上記甲2の供述内容は具体的で,本人でなければ分からないような内容のものであり,下光弁護士は節子と何度となく面談等をしているのであるから(甲17),乙7を信用することはできない。被告Y2の父であるY2も,被告Y2の男女関係に疑念を抱いていた。 平成7年10月30日に被告Y2宅で撮影された写真には,被告Y1の衣服等が持ち込まれていることが写っている。被告らが同年9月7日に初めて知り合ったのであるとすれば,その1か月あまり後に同棲状態になるというのは極めて不自然である。 本件離婚訴訟の控訴審判決は,「Y1が株式会社Cの社員募集に応募した平成7年9月の時点よりも前から,既に同女と知り合うようになっていたのではないかとの疑いがもたれるところである。」と指摘している。 平成6年10月ころには,被告Y2は,帰宅後外出したり,帰宅時間が遅くなるなどして,かつて浮気をした状況と同様の生活態度が見受けられるようになった。原告が,被告Y2が浮気をしているのではないかと不安に思い尋ねると,被告Y2は,遊び相手は男だから安心していいと言っていた。被告Y2は,本件離婚訴訟において,自分は性的に旺盛である旨供述しているところ,同年12月には,原告と被告Y2の性生活がなくなった。被告Y2は,平成7年1月には,恒例となっていた家族そろっての実家訪問にも参加しなかった。被告Y2は,平成7年1月,実家を訪問して,母親であるGに対し,「女と生活したいために,女の夫に1000万円の手切れ金を支払った。X1と離婚したい。」と話している。 本件離婚訴訟の確定後,原告は,被告Y1の夫であったEと面談した。同面談において, さらに詳しくみる:Eは,別紙「E氏との面談」のとおり供述し・・・ |
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