「精神的ストレス」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「精神的ストレス」関する判例の原文を掲載:の作成経緯は判然としないことなどを総合す・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:の作成経緯は判然としないことなどを総合す・・・
| 原文 | 跡が,Gのものであることを認めるには足りず,かえって,証拠(甲2,乙7)によれば,上記署名部分の筆跡はGのものではないことが窺われること,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,上記上申書の署名部分の印影がGが使用している印章によって作出されたものであると認めることはできないこと,原告は,その本人尋問において,上記上申書の作成に関与したことはない旨述べるだけであって,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,その作成経緯は判然としないことなどを総合すると,上記上申書については,Gが作成したものであると認めることはできない。 ウ 証拠(甲3)によれば,□□宅に,「Y1」宛の葉書が届き,原告宅に転送されたことが認められる。しかしながら,証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,上記葉書がY2宅に届いたのは,平成8年10月ころであることが認められるのであって,□□宅に「Y1」宛の葉書が届いたことがあるからといって,そのことから直ちに,被告らが,Y2宅において,平成7年10月30日以前に同居していたという事実を認めることはできない。 また,証拠(甲4の⑪ないし⑯,被告Y1本人)によれば,原告がY2宅で撮影した写真には,女性ものの衣類等が写されており,⑪及び⑬の写真には,被告Y1の衣類が写されており,⑫の写真には,同人の歯ブラシが写されていることが認められる。しかしながら,証拠(乙31)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件離婚訴訟において,上記写真(甲4の⑪ないし⑯)と同一の写真を証拠として提出しているところ,その際に撮影日とされた日付と,本件訴訟において同写真の撮影日とされる日付とは異なっていることが認められるのであって,その他の証拠を総合しても,上記写真(甲4の⑪ないし⑯)の撮影日を具体的に特定するには足りない。また,証拠(被告Y2本人,被告Y1本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告らは,平成7年10月ころには,交際を始めており,被告Y1が□□宅に出入りしていたことが認められるのであるから,平成7年10月30日以前に,□□宅に被告Y1の衣類などが置かれていたとしても,直ちに不自然であるとはいえないのであって,仮に,上記写真が平成7年10月30日に撮影されたものであるとしても,そのことから直ちに,被告らが,Y2宅において,平成7年10月30日以前に同居していたという事実を認めることはできない。なお,被告らが,平成7年10月30日以前に,交際を始めており,被告Y1が□□宅に出入りするようになっていたからといって,そのことから直ちに,被告ら さらに詳しくみる:が,同年9月7日以前から面識があったとい・・・ |
|---|
