離婚法律相談データバンク 真意に関する離婚問題「真意」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 真意に関する離婚問題の判例

真意」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

真意」関する判例の原文を掲載:社長さんという認識を持ったものであり,サ・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:社長さんという認識を持ったものであり,サ・・・

原文 ,被告Y1の夫であったEは,その陳述書(乙17)において,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を明確に否定しており,Y2という名前については,被告Y1が本件会社の面接の際に受け取った名刺を持っていたことから,就職先の社長さんという認識を持ったものであり,サリン事件の年だとは言ったが,サリン事件のころと言ったことはないと供述し,住宅ローンについては,E及び長男が支払っており,被告Y1が支払ったことはない旨明確に供述している。
     この点,証拠(乙17,19,22,23,25)によれば,被告Y1は,平成7年11月21日,Eと別居し,東京都豊島区南大塚所在のアパートに転居したこと,東京都豊島区長崎所在のEの自宅の土地及び建物の住宅ローンについては,Eを債務者とする根抵当権が設定されていることが認められるのであって,Eの上記供述内容は,こうした客観的な事実に合致するものということができる。他方,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を窺わせる客観的な資料はないし,被告Y1が,Eの住宅ローンを支払ったという事実を窺わせる客観的な資料もない。さらに,被告Y1がEが述べたとする同人の供述内容は,いわゆる再伝聞供述に当たるものであることを併せ考えると,原告の陳述書の中に記載されているEの供述内容については,これを採用することはできないものというほかない。
   オ 証拠(甲6)によれば,Hは,平成7年9月まで,本件会社に従業員として勤務していたこと,Hが退職した後,被告Y1が本件会社に勤務したこと,Hは,平成10年3月20日,原告との電話で,「たまに会社に,まあ出てきても,すぐ出かけちゃったりとか。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べてたのとか,こうレシートがみんなまわる,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。」などと述べていることが認められる。
     しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,当初は,「いつ頃から付き合ったかは,ちょっとよく分からないんですけど,うーん,大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からはちょっと頻繁にいなかったような気がします。」と述べていることが認められるのであって,被告らが交際を始めた時期については分からない旨述べていることが明らかであるし,「大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からは」という供述内容は,前記の「辞める前の半年とか,7か月,8か月ぐらい」という供述内容と矛盾するものであって,その供述内容自体も曖昧なものであることが明らかである。なお,仮に,被告Y2が,職場から外出することが多かったとしても,その外出中に,被告らが会っていたということは,単なる憶測に過ぎないものであって,民事訴訟において,そうした単なる憶測に基づ   さらに詳しくみる:く事実認定をすることが許されないことはい・・・