「即時」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「即時」関する判例の原文を掲載:んですよね。まさか,家族をね,自分の家族・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:んですよね。まさか,家族をね,自分の家族・・・
| 原文 | レストランか何かでご飯食べたとか,こうレシートがみんな回る,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね,そしたら,その被とは郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな」,「何か,ちょっと,みんなその頃唖然としてたんですよね。まさか,家族をね,自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって」と述べている。以上によれば,被告Y2は,Hに対し,平成7年9月7日以前に,被告Y1に二人の子がいるという事実や被告Y1の夫が郵便局員であるという事実を話しており,被告らが濃密な交際をしていたことは明らかである。 ウ 本件合意は,離婚についての合意ではなく,別居について,又は,別居を前提とする婚姻費用の分担等に関する合意である。被告Y2は,当初から別居期間を設ける意思がないにもかかわらず,原告に対して暴力を振るい,脅迫するなどして,別居を迫り,別居の合意ができると,直ちに離婚訴訟を提起したものであって,離婚訴訟を有利に進めるために,原告を欺罔して本件合意をしたものである。また,本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間をおくこと,別居中も原告ら家族に対し従前のとおり経済的な保証を行うことを約束したものであったが,被告Y2は,本件合意後まもなく本件離婚訴訟を提起し,経済的保証の履行も怠った。 (2)被告らの主張 ア 原告と被告Y2の婚姻関係は,平成7年6月には,破綻していた。本件離婚訴訟の原審判決は,「双方の両親立会いの下で3年後の離婚を前提とした別居の合意をしたことが少なくとも原告(被告Y2)にとっては決定的な意味を有することになったというべきである。」と判示し,同控訴審判決は,「控訴人( さらに詳しくみる:原告)は,平成7年5月に被控訴人(被告Y・・・ |
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