「趣旨を総合」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「趣旨を総合」関する判例の原文を掲載:原告の父母,被告Y2の父母,被告Y2の父・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:原告の父母,被告Y2の父母,被告Y2の父・・・
| 原文 | ョンに転居することを提案し,原告に,希望する物件を探すように求めていたことが認められる。そして,前記のとおり,原告と被告Y2は,同年6月29日,原告の父母,被告Y2の父母,被告Y2の父の経営する会社の顧問弁護士が同席の上で,話し合いを行ったところ,証拠(甲9)によれば,原告は,被告Y2が購入するマンションに子らとともに3年後に転居するのであれば,当初から上記マンションに子らとともに転居することを希望したこと,そこで,被告Y2がマンションを購入し,原告が子らとともに□□宅を出て上記マンションに転居するという方向で話が進んだこと,その結果,原告と被告Y2は,「Y2X1の別居条件」と題する書面を作成し,3年後に離婚することを前提に別居することとし,被告Y2が,別居中の原告及び子らの住居となるマンションを新たに購入するなどという内容の本件合意をするに至ったことが認められる。そして,前記のとおり,被告Y2は,同年7月,本件合意に基づき,□□□宅のマンションを購入し,同年9月,原告及び子らが□□□のマンションに転居している。 上記事実によれば,原告と被告Y2は,遅くとも平成7年5月31日の時点においては,同居生活を継続することは困難であるという認識を有しており,ただ,子らのために3年間は離婚手続をしないという原告の希望に応じて,3年間は離婚手続をせずに別居生活をするという前提で,離婚後に原告らが生活する住居として原告名義でマンションを購入するという話をしていたことが明らかであるし,同年6月29日には,弁護士も立会いの下で話し合いを行った上で,「Y2X1の別居条件」と題する書面を作成して,3年後には離婚するという前提で,別居中及び離婚後に原告らが生活する住居として原告名義でマンションを購入するという内容の合意をし,同年7月には,この合意に基づいて,被告Y2が原告名義でマンションを購入するに至っていることが明らかである。さらに,前記のとおり,原告は,同年6月9日には,東京家庭裁判所に夫婦関係調整(円満調整)の調停を申し立てたが,同調停は,被告Y2の不出頭等により取下げで終了していること,上記事実及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告は,遅くとも同年5月30日に被告Y2の実家に避難した以降は,□□宅を生活の本拠とせずに,被告Y2の実家を生活の本拠としていたことが認められることを併せ考えると,本件合意は,単なる別居の合意にとどまるものということはできず,子らのために離婚手続を3年間行わないこととするものの,原告と被 さらに詳しくみる:告Y2との婚姻生活を実質的に終了させる内・・・ |
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