離婚法律相談データバンク 同庁に関する離婚問題「同庁」の離婚事例:「夫の浮気による結婚の破綻」 同庁に関する離婚問題の判例

同庁」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚の破綻

同庁」関する判例の原文を掲載:点(1)[離婚原因の有無]について   ・・・

「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:点(1)[離婚原因の有無]について   ・・・

原文 えることなどから,これを相殺勘定すべきであることを考慮するべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)[離婚原因の有無]について
   証拠,(甲4,5,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が原告との婚姻中に,外国人女性や被告の勤務する会社の同僚であるDと不貞行為に及んだこと(特に,Dとの関係は一定期間継続していた。),そして,原告と被告の婚姻関係は,遅くとも平成13年6月までに被告の不貞行為が原因で破綻するに至ったことが認められる(この点,被告も,外国人女性及びDとの関係は認めている。)。
   これは,民法770条1項1号の離婚原因であると認められるから,原告の離婚請求には理由がある。
   なお,原告は,被告の暴言,人格否定など民法770条1項5号に基づく離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)も主張するが,本件では,専ら被告の不貞行為が婚姻破綻の原因であると認められ,原告と被告の間において,さらに別個に離婚原因として取り上げるべき程度の暴言や人格否定等の事態が生じたとまで認めるに足る証拠はないというべきである。原告と被告の間では,長男Aの教育問題(主として長男Aの勉強方法や受験をさせるか否か)について考え方の相違があり,結果として,被告は,長男Aと不仲になってしまったことが認められる[甲4,乙3,原告本人,被告本人]が,このことについては,原告な   さらに詳しくみる:いし被告のどちらか一方にのみ重大な責任が・・・

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