離婚法律相談データバンク 名刺に関する離婚問題「名刺」の離婚事例:「夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例」 名刺に関する離婚問題の判例

名刺」に関する事例の判例原文:夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例

名刺」関する判例の原文を掲載:甲4)は,同僚がいたずらで被告の名刺入れ・・・

「結婚関係の回復の可能性があり、完全に破たんしているとは言えないとして妻の請求する離婚および慰謝料の請求が認められなかった判例」の判例原文:甲4)は,同僚がいたずらで被告の名刺入れ・・・

原文 ,家族4人で定期的に旅行に行ったりもしており,家族としての協力関係は円滑に維持されていた。
 (7)被告は,平成14年2月及び同年8月に,風俗店へ行った。
    この点,被告は,2月に行ったことは間違いないが,8月には行っておらず,店の名刺(甲4)は,同僚がいたずらで被告の名刺入れに入れた可能性がある旨述べるが,被告は原告の目に触れるまでその名刺を所持していたこと,その名刺は被告が以前に行ったことのある店の名刺であること等からして,被告の供述は採用できない。
 (8)被告は,婚姻関係の継続を望んでおり,離婚の意思はない。
   以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
 2 上記認定事実に基づき,以下,検討する。
 (1)原告は,被告に対し,夫婦関係の間で生じる様々な問題について,原告の気持ちを理解しない,問題を解決するための真剣な話し合いの機会を持とうとしないことに不信感を募らせた結果,婚姻関係継続の意思を喪失し,離婚を望んだものと認められる。
    原告のそうした不信感は,数年前から続いているものであり,原告と被告との間には3年以上性交渉がないなどの形で,夫婦間の不和が表面化している。また,その間,上記のとおり,被告は,風俗店に行くなどしており,原告の心情を更に傷つける結果となっている。
    これらの事情からすると,原告と被告との間に生じている溝は,小さいとはいえない。
 (2)しかし他方,原告と被告は,2人の小学生を抱えた共働きの夫婦であるところ,これまで,双方の収入で家計を支えるとともに,お互いに協力して幼い子供の養育をしてきたことが認められる。
 (3)夫婦間に亀裂が生じた原因には,相互の話し合いの不足,互いの心情に対する理解不足があると認められるところ,その点について,被告の認識が薄かったことは問題であるが,被告としては,それなりに,原告の心情や家庭の維持に関し,理解し,努力してきたことがうかがわれ,決してそれらを顧みずに生活していたとは認められない。ここまで,夫婦関係が悪化したのは,被告の態度に大きな問題があったというよりも,むしろ,夫婦関係の認識について,原告と被告で落差が大きかったためであると見られる。
 (4)調停申立て後,被告も,原告の離婚の決意の固さを認識し,それまでの婚姻生活を振り返り,家事の分担や原告との会話の機会を増やすよう努力し,被告の態度にも改善が認められる。
    もっとも,原告は,むしろ,調停後も,状況が余り好転しなかったと受け止め,平成15年8月から,原告は,家を出て,別居生活を送っている。しかしながら,その期間もいまだ半年足らずであり,前記のような事情を考慮すると,原告と被告の婚姻関係については,回復の可能性があり,完全に破綻しているとはいえない。
 3 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
       東京地方裁判所民事第6部
            裁 判 官  伊 丹   恭

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