離婚法律相談データバンク 民法条項号所定に関する離婚問題「民法条項号所定」の離婚事例:「夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例」 民法条項号所定に関する離婚問題の判例

民法条項号所定」に関する事例の判例原文:夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例

民法条項号所定」関する判例の原文を掲載:り判決する。        東京地方裁判・・・

「結婚関係の回復の可能性があり、完全に破たんしているとは言えないとして妻の請求する離婚および慰謝料の請求が認められなかった判例」の判例原文:り判決する。        東京地方裁判・・・

原文 しかしながら,その期間もいまだ半年足らずであり,前記のような事情を考慮すると,原告と被告の婚姻関係については,回復の可能性があり,完全に破綻しているとはいえない。
 3 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
       東京地方裁判所民事第6部
            裁 判 官  伊 丹   恭

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