離婚法律相談データバンク 真剣に関する離婚問題「真剣」の離婚事例:「夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例」 真剣に関する離婚問題の判例

真剣」に関する事例の判例原文:夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例

真剣」関する判例の原文を掲載:認められ,これを覆すに足りる証拠はない。・・・

「結婚関係の回復の可能性があり、完全に破たんしているとは言えないとして妻の請求する離婚および慰謝料の請求が認められなかった判例」の判例原文:認められ,これを覆すに足りる証拠はない。・・・

原文 この点,被告は,2月に行ったことは間違いないが,8月には行っておらず,店の名刺(甲4)は,同僚がいたずらで被告の名刺入れに入れた可能性がある旨述べるが,被告は原告の目に触れるまでその名刺を所持していたこと,その名刺は被告が以前に行ったことのある店の名刺であること等からして,被告の供述は採用できない。
 (8)被告は,婚姻関係の継続を望んでおり,離婚の意思はない。
   以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
 2 上記認定事実に基づき,以下,検討する。
 (1)原告は,被告に対し,夫婦関係の間で生じる様々な問題について,原告の気持ちを理解しない,問題を解決するための真剣な話し合いの機会を持とうとしないことに不信感を募らせた結果,婚姻関係継続の意思を喪失し,離婚を望んだものと認められる。
    原告のそうした不信感は,数年前から続いているものであり,原告と被告との間には3年以上性交渉がないなどの形で,夫婦間の不和が表面化している。また,その間,上記のとおり,被告は,風俗店に行くなどしており,原告の心情を更に傷つける結果となっている。
    これらの事情からすると,原告と被告との間に生じている溝は,小さいとはいえない。
 (2)しかし他方,原告と被告は,2人の小学生を抱えた共働きの夫婦であるところ,これまで,双方の収入で家計を支えるとともに,お互いに協力して幼い子供の養育をしてきたことが認められる。
 (3)夫婦間に亀裂が生じた原因には,相互の話し合いの不足,互いの心情に対する理解不足があると認められるところ,その点について,被告の認識が薄かったことは問題であるが,被告としては,それなりに,原告の心情や家庭の維持に関し,理解し,努力してきたことがうかがわれ,決してそれらを顧みずに生活していたとは認められない。ここまで,夫婦関係が悪化したのは,被告の態度に大きな問題があったというよりも,むしろ,夫婦関係の認識について,原告と被告で落差が大きかったためであると見られる。
 (4)調停申立て後,被告も,原   さらに詳しくみる:告の離婚の決意の固さを認識し,それまでの・・・

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