「生後」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「生後」関する判例の原文を掲載:には,長男による自発的かつ積極的な被告と・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:には,長男による自発的かつ積極的な被告と・・・
| 原文 | たとしても,被告が面接交渉を継続している限り,数年後には,長男による自発的かつ積極的な被告との接触が期待できる。)。 (3)よって,長男の親権者には,現時点においては,原告を指定するのが相当である。 4 養育費について 被告の収入,原告のパートタイムとしての稼働の可能性,長男の年齢その他諸般の事情を考え合わせると,被告が原告に対して支払うべき長男の養育費は,1か月当たり18万円とするのが相当である。 第4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第12部 裁判官 柴 田 寛 之 |
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