離婚法律相談データバンク 親戚に関する離婚問題「親戚」の離婚事例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」 親戚に関する離婚問題の判例

親戚」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求

親戚」関する判例の原文を掲載:まいを移した後も,引き続き原告と同居する・・・

「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:まいを移した後も,引き続き原告と同居する・・・

原文 育監護している者を優先させるべきである。
     本件においては,長男が生後半年のころから6歳となる今日に至るまで,原告が全面的に長男の養育監護を担い,豊かな愛情を注ぎ,心身のバランスの取れた発達に心を砕いてきた。そして,原告は,毎日の生活を通じて,長男と深い絆を育んできたため,長男は,被告が住まいを移した後も,引き続き原告と同居することにより,以前と変わらず安定した生活を送っている。
   イ 原告は,幼稚園入園前の面接以来,一貫して長男の保護者として幼稚園に関わり,幼稚園の関係者と信頼関係を築いてきた。また,近隣の長男の友人達の母親とも親交が深く,互いに子供を預け合ったり,課外活動への送迎を頼んだりできる関係にあり,原告は,かかる母親らとも互いに協力し合い,その支援を受けられる環境にある。
     そして,原告は,今後も引き続き同じ地域に住む予定であり,長男を幼稚園の友達が揃って入学する地元の小学校に入学させる予定であるから,原告は,地域コミュニティの一員として,周囲のサポートを受けながら,現在と同じ安定した環境の中で長男を育てて行くことができる。
   ウ 原告は,現在,会社勤めをして給与収入を得ることこそしていないが,その実質的な経済的基盤は安定しており,長男を養育監護する上で経済的不安は全くない。
     すなわち,原告は,長男に対する離婚の影響をできるだけ小さくするため,フルタイムで就業することは避け,長男の面倒を身近で見る現在の生活を当面継続し,長男が小学校に慣れ親しんだ平成16年終わりか平成17年始めこ   さらに詳しくみる:ろに,パートタイムの仕事に就く予定である・・・