「親戚」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「親戚」関する判例の原文を掲載:次の事実が認められる。 ア 原告と・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:次の事実が認められる。 ア 原告と・・・
| 原文 | るという計画を立てていたが,現在は,長男が同年4月に小学校に入学した後もアメリカ合衆国に帰って育てる積もりはないと主張しており,長男の将来設計に対する配慮は十分ではない。 第3 判断 1 離婚について (1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告は,いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め,約10年間の交際の後,平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻した。原告はC証券会社(以下「C」という。)に,被告はDという百貨店で働いていたが,同年11月,原告がCの東京支店に転勤することが決まったため,被告は仕事を辞め,一緒に東京に移り住むこととなった。来日後,被告は,平成7年8月ころから,香港系衣料メーカーであるEに勤務し,平成9年5月にBに転職した。(甲89,乙46) イ 被告がBに就職することが決まった時には,被告が妊娠していることが判っていたため,原告と被告は,話合いの結果,原告が仕事を辞め,育児その他家事に専念することによって,被告の仕事を支援することとなった。そして,原告は,同年7月にCを退職し,同年○○月○○日に長男が誕生した。被告は,産後3か月間の産休を取得し,その後3か月間はハーフタイム勤務をした後,フルタイムの仕事に復帰した。復帰後,被告は出張や残業の多い多忙な業務をこなし,平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進した。この間,原告は「専業主夫」として,在宅して長男の世話をするとともに,家事全般を担当して被告を支え,周囲からも仲の良い夫婦といわれていた。(甲89,46) ウ 被告は,平成12年2月ころから,同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人F(以下「F」という。)と不貞の関係に陥り,通勤の際に自分の自動車にFを同乗させるなどして二人で過ごす機会を作ったほか,出張などの機会を利用して不貞な関係を持ち,Fが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も,被告はFと一緒に旅行するなどして同関係を積極的に継続した。また,被告とFは,頻繁に電子メールや携帯電話によって互いの思いを交わしていた。被告は,Fとの不貞関係を認めており,仕事のプレッシャー,母の死から来る喪失感などこれまで原告から得られなかった精神的な支えをFから得るようになり,頼るようになったと述べている。(甲6ないし19,甲89,乙46,原告,被告) エ 原告は,平成13年11月24日,アメリカ合衆国への家族旅行の帰りの飛行機の中で,被告が持参したパソコンで入力していた電子メールの内容を目にして不審に思い,翌日,被告のパソコンに保存された電子メールを読んで,被告が2年近くFと不貞関係にあったことを知り,また,携帯電話の通話記録から,原告や長男に嘘をついてまで頻繁にFに電話をかけていたことも知って,精神的に大きな衝撃を受けた。そして,原告は,弁護士や友人に相談した上,同月26日,被告に対して事実関係を問い質し,自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請した。被告は,同日,自宅を出てホテル住まいをするようになり,その後,平成14年1月からは,原告と長男の居住する自宅近くにアパートを借りて生活している。(甲89,乙46,原告,被告) オ 被告は,Fとの関係を清算し,原告とやり直すことを希望していたが,原告は,被告との離婚を求め,夫婦関係調整調停事件(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第8480号)を申し立て,その不調後に本件訴えを提起した。現在においては,被告も離婚すること自体はやむを得ないものと考えている。(甲2,甲53,乙46)以上のとおり認められる。 (2)上記認定事実によれば,原告と被告との婚姻関係は,被 さらに詳しくみる:告の不貞行為によって完全に破綻しており,・・・ |
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