「ためにを」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「ためにを」関する判例の原文を掲載:求し,これを断ると「あそこの旦那はすごく・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:求し,これを断ると「あそこの旦那はすごく・・・
| 原文 | 告らにはそのような原告を理解し受け入れようとする気持ちがなかったようである。少しでも意に染まないことがあると,原告を非難し,排除していった。本件の婚姻破綻には以上のような背景がある。 (被告) 被告は毎月約15万円の給料の中から原告に小遣いとして5万円を渡し,食事もほとんど実家から調達して済ましていたのに,原告はそれ以外に何かと金銭を要求し,これを断ると「あそこの旦那はすごく稼いでいて幸せだ」等と被告を見下す発言をしていた。原告も家業の手伝いをしていたが,給料が出ないとして平成13年10月をもってその手伝いを辞め,翌11月10日から何の相談もなく近所のスーパー・Cに勤務するようになった。被告が原告の希望どおりに金銭を渡さなかったことから,原告は,当てがはずれたと感じ,被告を疎んじ軽視するようになったものである。 また,Aの面倒見の悪さにはほとほと呆れる状態で,被告は,その養育に不安を覚え,Aを保育園に入園させた。Cに勤務するようになってから,原告は,早朝出勤のため,Aの朝食の世話や保育園への送りを一切しなくなった。また,寒い日の夜,外で飲むためにAを連れ出したこともあった。平成13年の年末に保育園が休みなので仕事を休んでAの面倒をみるよう頼んだが,原告はこれを断った。 平成14年4月10日被告がAに朝食を食べさせようとすると,食卓上にローマ字で「子供の面倒は見ないので,そっちでみやがれ」との書置きがあった。そこで被告はやむなくAを保育園に迎えに行って,Aと共に実家に戻った。以後原告はAに会おうともしなかった。家事調停中に設定された面会も,友人と約束があると言って断った。 新居の鍵については調子が悪いので以前より交換すると述べていたものであり,鍵屋の都合で,平成14年 さらに詳しくみる:8月8日,原告に連絡が取れないまま交換さ・・・ |
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