離婚法律相談データバンク アドバイスに関する離婚問題「アドバイス」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 アドバイスに関する離婚問題の判例

アドバイス」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

アドバイス」関する判例の原文を掲載:     本件建物の完成後,同所で原告,・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:     本件建物の完成後,同所で原告,・・・

原文 ,本件建物の建替期間中から(略)の居宅でCとの同居が開始された。
     本件建物の完成後,同所で原告,被告及びCが同居した。2階には台所,浴室,居間等とCの居室があり,3階の2部屋が原告被告夫婦と子らの居室となっている。原告とCないし被告の姉らとの折り合いはよくはなかったが,双方の努力等により,Cと同居した婚姻生活は特に破綻を生ずることなく継続した。もっとも,原告は,Cとの同居が約束違反であるとの気持ちが強く,喧嘩の際に,同居のことで約束と違うなどと言うこともあった。また,Cが被告に依存する一方で,原告を大事にしない,被告もそのような状況にある原告を顧みず,育児に対する相談にも乗ってくれないなどと感じ,不満を持っていた。
     被告は,初めのうちは原告,C双方の不服を聞くよう心がけたが,被告にとっては些細なことや理屈の通らないことが多く,段々うっとうしいだけと感ずるようになり,更に長男出生の後頃から,次第に原告が主にCに険悪な言葉を発し,Cが我慢しており,原告に非があると感ずるようになり,また被告の姉らに対する原告の態度,子供の育て方などに不服を持つなど,不満を募らせた。
   オ しかしながら,平成13年ころまでは一応平穏な生活が続いていたが,同年3月ころには,原告が,長男の就学に備え,勉強机の置き場   さらに詳しくみる:を作るため被告の書類等の片づけなどをする・・・