離婚法律相談データバンク サラリーマンに関する離婚問題「サラリーマン」の離婚事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」 サラリーマンに関する離婚問題の判例

サラリーマン」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻

サラリーマン」関する判例の原文を掲載:が悪いことを伝えられ,サマースクールの終・・・

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:が悪いことを伝えられ,サマースクールの終・・・

原文 ときに,Dは入院し,被告は,平成11年6月,原告からその事実を伝えられ,被告とAは,平成11年8月,原告からDの病状が悪いことを伝えられ,サマースクールの終了を待たずに帰国した。Dはそれから約1週間後に亡くなったが,被告は,Dを見舞い,泊込みで付き添うなどした。
    Dが亡くなった後Bが単身生活となったことから,原告は,被告に対し,Bを引き取って同居することを提案したことがあったが,実現はしなかった。
  エ 被告は,2,3度原告との離婚を口にすることはあったが,Aの親権者や金銭的給付等の条件面まで話を発展させたことはなく,被告において,離婚後の生活を考えて仕事や住居を探したりするような具体的行動をとったことはなかった。
  オ 原告は,Bの七七日法要及び納骨を済ませた直後である平成14年6月末か7月初め頃,被告に対し,離婚を切り出した。
    その後,原告は,離婚の件を弁護士(原告側弁護士という。)に委任し,原告側弁護士は,平成14年7月18日頃に被告に対し原告との離婚の件を受任した旨の書簡を送り,何度か被告と会って離婚の条件について交渉した。原告は,原告側弁護士を代理人として,同年10月11日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が3期日ほど実施されたが,被告において,かなりの額の金銭的な条件を提示したことから,条件面で合意に達せず,平成15年1月29日,不調となった。
    被告においては,この間,条件いかんに関わらず離婚そのものを拒否する態度を表明したことはなかったが,金銭的な条件面で合意に達しないのなら被告としては今のままでいい旨を明らかにしていた。
  カ 原告は,平成14年7月頃から,被告から身の回りの世話を受けることを拒否し,被告とは口をきかなくなり,そのため,被告は,原告に対し,置き手紙により意思を伝えるようになった。   さらに詳しくみる:原告は,平成15年3月21日,Fから転居・・・